No.4ベストアンサー
- 回答日時:
追加です。
行政書士法の第1条の3で、
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
「代理」すること、「代理人として作成する」こと、「相談に応ずる」こと、というようにあたかも「一般民事について裁量権のある、法律用語としての代理人」という印象(?)をあたえかねない用語を立法が規定したことに、当の行政書士自体が誤解している根本原因があるようです。
私も、行政書士・代理権でキーワードを入れて検索したところ、肯定的(?)立場から、「従って、契約書の作成代理のみならず、本人の委任(委任状)があれば、
行政書士が、相手方と契約内容について協議したり、 契約締結も、出来ることになったのです。」と言い切っているホームページがありました(下記url)。
これは明確な間違いです。その方も、理解しているのでしょう、同じページで弁護士法72条との関係にふれて「事件としてもめており争いになっているケース」では弁護士ではない行政書士には交渉はできないと言っています。
しかし、それは詭弁です。はなからできないことにかわりはありません。代理・代理人という1条の3の中の言葉を頼りに、それを拡大解釈して、もめていなければ代理人として活動できるなどということは、解釈の域を越えたものなのです。あくまで「書類を代理人として作成する」だけなのです(二号)。
間違いを間違いとして知りながら、確信犯として代理人としての地位を獲得しようとする行政書士会としてのスタンスであるとすれば、それも理解できますが。
よって、相談者の方としては、通知してきたその行政書士を「代理人」として扱うべきではないということになります。
参考URL:http://lantana.parfe.jp/gyome03.html
度々ありがとうございます。
私もいろいろネット検索したところ、
そのように言っている方もいたので、ご相談してみたのです。丁寧に解説していただき、安心いたしました。
私としても、その行政書士とは交渉しない旨、通知しようと思います。とても助かりました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No6の方のご意見のうち
>本人と同席して請求や交渉は非弁行為ではありません。
という部分は、「質問者の方が、誤解して、本人同席の上であれば、行政書士と交渉しても良いのかという印象を持つとしたら、困ります。」(警告対象としてほしくないですね。)
私は、行政書士法の法文のどこで「そのような活動」を許しているのか、知りません。無理があります。
たぶん、これまでの質問者の方の書き込みを見れば、よもや誤解される虞はないものと推察されますが、念のため。
さらに詳しい説明をありがとうございます。専門家の方のご意見、大変心強く思います。
私としては、今後はその行政書士とは一切関わるつもりはなく、話し合うとすれば先方が正式に弁護士などを通じて連絡してきた場合に限る事にしました。
私の方も、知り合いのつてで弁護士を紹介していただき、私宛の連絡の窓口を一つにしました。
弁護士の先生のご意見も、回答者様のご意見と一緒でした。懲戒請求のできる事例と言う事でした。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
損害賠償請求の代理人なることは問題ありません。
(請求と言う行為は一方的な意思表示なので行政書士が職務上代理しても問題ありません。非弁行為でない)
交渉の代理人は非弁行為です。
交渉に応じると言う事ですが行政書士が直接単独で交渉することは非弁行為になります。
本人と同席して請求や交渉は非弁行為ではありません。
本人が居なくても一方的に損害賠償額を提示し、それに対する反論や相手方の提示案、妥協案を使者として持ち帰り本人と協議後新たな提示案を相手方に示す。
この繰り返しで最終的に本人の承諾の上示談等行うことは非弁行為ではありません。
後は本件の争訟性があるかどうかということ。
単に意見が違うだけでは争訟性はありません。
No.5
- 回答日時:
損害賠償請求の代理人としての交渉となると弁護士法で禁止する非弁行為にあたると思慮されます。
地元の弁護士会の非弁護士取締委員会(弁護士法第72条乃至第74条の規定に違反する者の調査取締をなし、事犯につき適切な措置をとることを職務とする)への通報や、警察等捜査機関への告発も検討できます。
ただ、今回の場合には勝手に副代理人として名前を使われた弁護士さんもそれなりに動くと思います。
そうですね。弁護士の方のほうが専門家で、一番の被害者ですから、黙っていないかもしれません。
撤回の手紙の内容を見て考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
簡単にお答えしますと、近年の司法改革の一環として行政書士もこのケースでの代理人ができる様になりました。
復代理の件はこの文面からは詳しくお答えできませんが、裁判沙汰になったときは行政書士ではいわゆる弁護人になることは現行の法律ではできません。その際に依頼する弁護士が必要になるので行政書士のほうでいつも依頼する弁護士に副代理人の欄に書いてもいい旨の了承を取っているのだと思います(依頼人は行政書士レベルで解決すれば安価で済むし、裁判沙汰になったとき弁護士を新たに探さなくても良いetc.のメリットがあります)。結論を申しますと処分の対象にはならないと思います。
ご回答ありがとうございます。
しかし、今回の場合、弁護士の先生はまったく知らなかったことで、大変ご立腹され、すぐ撤回させますと言っていました。数回仕事をしただけの行政書士だったようです。
No.2
- 回答日時:
行政書士ができるのは、書類作成と、官公所への提出、それらに必要な限りでの「相談業務」だけです。
>行政書士の名前で配達証明が届き、損害賠償請求の代理人になったと言ってきました。(事故のトラブルに関して)交渉に応じるので、連絡をくれというのですが、行政書士は書面を作る事は出来ても、交渉権はないと聞きました。
質問者さんが言われる通りです。報酬をもらってしているとすれば、真っ向から下記弁護士法72条違反の非弁活動です。日本行政書士連合会なり各県の支部に持ち込むと何らかのおとがめがあります。
それをするぞと言ってやんわり牽制し、相手の次の出方を見るのもいいと思います。あるいは、2年以下の懲役または300万円以下の罰金ですから、弁護士法違反で警察に告訴しますよと言ってみる手もあります。
【参考】
第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを 業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
弁護士法第77条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
【三 第七十二条の規定に違反した者】
四 第七十三条の規定に違反した者
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、【代理】、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
大変詳しいご説明をありがとうございます。
行政書士のHPなどを見ると、行政書士の名前で出すだけで効果があります!などと書かれているものもあって、恐ろしくなります。とてもよくわかりました。
No.1
- 回答日時:
最近、行政書士にも『「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談義務』が、認められるようになっていますが、請求の内容がどうなっているのかがわからないので・・・
ただ、副代理人として、弁護士の氏名を勝手に使用したのだとしたら、おそらく処罰の対象になるはずです。
下記から、該当する所属都道府県の行政書士会に、一度ご相談されることをお勧めします。
参考URL:http://www.gyosei.or.jp/
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