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 一般論として伺います。

 父親が亡くなったら、通常息子はそれでも気が動転しているのに、そのあと遺産分割の際に、突然今まで見たこともない隠し子が出てきて「俺にも財産よこせ」と言ってきたら、なおさら動転するでしょう。

 隠し子に相続の権利があるかどうかは、ここでは特に関心の対象ではありません。父親に隠し子がいるのかとどうか、息子が父親の生前中に調べられるのでしょうか?父親の戸籍を調べたりすることで、(愛人の)認知した子は分かるものなのでしょうか?

 もちろん一番てっとりばやいのが、「おやじ、隠し子いるのかよ?」と聞くことでしょうが、いろいろな事情があり、父親からは全く聞けないというのが前提とします。

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

他の方も書いていますが、すでに認知している場合には戸籍に記載されますから、戸籍謄本でわかります。


息子が父親の分も含めて記載されている自分の戸籍謄本を取るのは簡単です。

認知していない場合には、相続の権利はありません。
ただし、遺言状で認知するという特例があります。
この場合、現在の戸籍には認知は記載されていませんが、父親の死亡により認知され、相続の権利が発生します。

その他に、隠し子が父親の死亡後に認知を求めて裁判を起こすという可能性もあります。
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この回答へのお礼

 ケース毎に書いて頂き、とてもわかりやすいです。なるほど、現時点で認知していないからといって、隠し子がいない証明にはならないわけですね。特に、隠し子が父親の死亡後に認知を求めて裁判を起こすというのは、残されたものにとっては非常につらく面倒ですね。

 ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/06 23:51

認知していれば戸籍に載ります。

戸籍謄本(戸籍抄本でなく)をとってみてはどうですか?

認知していなければわかりません。名乗り出てこられてもほんとに父親の子かどうかの証明が出来なければ法律上隠し子は存在しないと同じです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/06 23:49

認知していれば戸籍に載っていると思いますので戸籍謄本で調べられるのではないですか。

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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/08/06 23:48

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