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16年の7/20から1人目の産休に入り16年9/13に出産しそのまま現在育児休暇中です。
現在2人目を妊娠し、予定日は18年2/11です。会社から育児休暇の延長はしていただき、そのまま2人目の産休に入ることはお願い出来たのですが、
その場合でも、1人目と同じように出産手当・産休手当・育児休暇手当ては出るのでしょうか?
育児休業基本給付金の支給要件は、「休業開始前二年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」と聞いたのですが、
それでいくと2人目の育児休暇開始(18年1/1予定)前の2年では7ヶ月ほどしか働いてないことになります。このような場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まずは、おめでとう御座います(^^)



育児休業基本給付金の要件について紐解きますと、

雇用保険法第61条の4第1項より

育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、
厚生労働省令で定めるところにより、
その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6ヶ月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、
当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、
当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給単位期間について支給する。

で職安の方に確認のため聞きましたところ、
「第一子のほうで条件が完成してるので難しく考えずに手続きに来てくださってかまいませんよ」と(^^ゞ

コテコテと書き連ねましたが結論は#1、#2の方々と同じく受け取れますのでご安心を。

でわ、元気な赤ちゃんが生まれますように<(_ _)>
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出産手当金と育児休業基本給付金が重複したときはわからないのですが・・ざっと見たところ重複することはないようです。


ご心配の育児休業基本給付金の支給要件ですが、『受給要件の緩和』という措置があります。
「以前1年間に一定の理由(出産含む)により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、その日数を1年に加算した期間(最長4年間)の状況を基礎として、被保険者期間の計算を行うことができる。」
休業の期間を除いて最長4年までさかのぼって考えるので大丈夫かと思います。
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出産一時金は貰えます。



出産手当金も、育児休業中は社会保険料を免除されているだけで、資格を喪失しているわけではないので貰えます。

ここから自信なしですが…
育児休業給付金ももらえると思います。
第1子の育児休業は考えなくてよかったと思います。
従って給付額も第1子と同じ計算になると思います。
ただ、育児休業と出産手当金は重複して貰えないので、
第2子の産前42日前の出産手当金を貰う時点で、第1子の育児休業は終了します。

産休手当てというのはよくわかりませんが、産前産後の出産手当のことではないのでしょうか。
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