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3月上旬に妊娠が発覚、相手が同じ職場の人だったのとつわりがひどくて3月15日に退職いたしました。
そして、3月29日に入籍し、夫の扶養に入りました。
3月31日に病院にかかり私が働いていたときの保険所を使い病院にかかりましたところ自己負担が30%分請求されましたのでその分払いました。
後日扶養手続きが完了し、4月19日に保険書が交付されました。
また後日、社会保険事務所から前の保険書が退職時の3月15日で切れているので3月31日に病院にかかったときの残り70%を支払いなさいという書類が届きびっくりしました;;
これってやはりなんか払わなくていい手続きとかありませんか??
やはり払わなくてはいけないんですか??

余談

ほんとこの国はいつか終わると思う・・・少子化とか騒いでる割には妊娠は保険がきかないとかおかしすぎる!!
金を溜め込んでいる老人達は1割負担しかしていないし!!
こういう保険の細かい請求とかは難しい言葉で請求が来るくせに、出産一時金や児童手当とかも自分で手続きしなきゃもらえないし!
ましてやそういう案内のハガキすら送ってこない!!知らないでもらっていない人がたくさんいるとおもう!!!
こんな国民をバカにした国なんて不況になったりして当たり前だ!!ってちょっと関係ないことを愚痴ってすみません・・^^;
良い回答まっています!

A 回答 (6件)

こんばんわ。


お気持ちはお察し致しますが、現状では
以前加入されていた保険者
(人の意味ではなく保険証を発行している組合等を指します)に70%分を返納しなければなりません。

お勤めしていた会社から
3月15日付で資格喪失届けが出された以上、
3月31日分の診療費をその保険でまかなう事は
出来ません。

ただ、入籍されたのが3月29日との事ですよね。
ご主人の扶養に入った形の保険証の交付日が
4月19日だったとしても、重要なのは質問者さんの
認定月日です。保険証のあなたのお名前の下や
後ろの欄に、認定月日とか資格取得日という
表記はありませんか?。

その日付が3月31日より前であれば、3月31日の
医療費は今の保険でまかなってもらえます。
但し、3月の話ですので返納金を立てて
改めて療養費払い(お金を返してもらう)を請求
するのが定石だと思います。

・・・・が、ご主人も同じ職場という事であれば
保険者が同じ(保険者番号が同じという事です)
なので、なんとか返納金などの面倒な作業を
しなくても良いように加入保険者の担当の方に
お願いしてみてはいかがでしょうか。
(あくまでもあなたの資格取得日が3月31日を
含んでいるとの想定の話ですが)。

とにかくまず今現在の保険のあなたの
認定月日の確認をされるのが先決です。
もし取得日・認定日が4月1日付等であれば残念ながら
3月31日時点では無保険となりやはり返納金を
以前の保険者に支払う以外ありません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました^^♪残念ながら認定日が4月1日なっていました;;あと1日・・・。貴方みたいな人回答してくれると大変嬉しいです^^!
まともな回答ありがとうございます^^!

お礼日時:2005/08/10 22:36

こんばんは。



資格取得日が4月という前提で。

3/15から4/19までの間、自分で国民健康保険に加入していたとしたら、その分保険料がかかったはずです。
その保険料と「残り70%」がおいくらかわからないけれど、国保に入っていたら却って高かったかも、と考えて支払うのがよろしいかと。

アナタの健康保険の任意継続の手続きというのもあるかも知れませんがが、それにも保険料はかかったと思います。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり支払わないといけないっぽいですよね^^;

お礼日時:2005/08/10 22:34

保険書ではなく保険証です



それはともかく
>3月15日で切れているので3月31日に病院にかかったときの残り70%を支払いなさいという書類が届きびっくりしました
びっくりする事はないでしょう
当たり前のことです
逆に切れている保険証を使っておいて健康保険から支払われたらそれこそおかしいでしょう

さて今回の場合ですが健保の任意継続や国保への切り替えはされてないんですよね?
扶養に入られたとありますが旦那さんの会社で届けているんですよね?
その加入日はいつでしょうか
4/19というのは加入日ですか?
31日より前でしたらその保険証を使えばよかったのですが4/19が加入日でしたら自己負担ですね

>少子化とか騒いでる割には妊娠は保険がきかないとかおかしすぎる!!
保険は病気にかかった場合に加入者が積み立てているお金を使う相互扶助の制度です
正常な妊娠は病気ではないので効くとおかしいですね
別に保険なしでの金額がぼったくりではなくその金額が正しい金額、つまり定価で多くの方が積み立てているお金で助け合う制度ですよ

そのかわりに妊娠の場合は出産一時金等ありますのでほぼ戻ってきます

>ましてやそういう案内のハガキすら送ってこない!!知らないでもらっていない人がたくさんいるとおもう!!!
財政赤字や健康保険も厳しいので案内はがき等で無駄な経費を使わせないで自分で申請したほうがいいでしょう
そもそも案内するには妊娠した方が申請しないとわからないでしょうしね
知らないで貰ってない方というのはさすがに少ないでしょう
子供を産み育てるからには当然、色々と知らなければいけないことが多くあります
その中で自然とわかりますし大抵、産科の病院でも教えてくれます
(うちは病院で聞きました)

>こんな国民をバカにした国なんて不況になったりして当たり前だ
不況とは無関係でしょう
それにぼーっとしてたら国がなんでもしてくれて国民はバカでいいというのがあなたの言ってることです
そうではなく自分で色々なことを勉強して知識をつけましょう
知識がないと結果として損をすることが往々にしてあります
それが現実というものです
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15日付で退職しているのですよね?


何も考えないで期限の切れた保険証を使う方にも落ち度はあると思いますよ。
使う前に確認しておけば良かっただけのことではないでしょうか?
29日に入籍している訳だし、何とかなるのかも知れませんが、
社会保険所に問い合わせるのが一番だと思います。

この回答への補足

ありがとうございました^^。
問い合わせてみたいと思います!!

補足日時:2005/08/10 22:32
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感情的になる前に、健康保険証の注意事項を読んでください。


「6.被保険者の資格がなくなったときは、5日以内にこの生を事業主に返してください。」
とか、
「7.不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。」
とか書いてありますから。

7項を適用されても仕方がないところ、「残りの70%を払えば許してあげます」と寛大に処置していただいているのですから、
有難く思うことにいたしましょう。
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この回答へのお礼

なんか延長手続きみたいのがあると聞きました。

お礼日時:2005/08/10 21:02

法律で定められている通りです。


どんなにおかしいと思っても、法律なら仕方ないです。
法律って、そういうものです。
どんなにおかしくても、守らないといけないし、おかしいと思ったら、破る前に法律を直さなきゃいけません。
法律が直るケースなんかそうそう無いですけどね、エネルギーや知恵がいるし。

でも、私も少子化の折に、こんな出費を妊婦に払わせるなんておかしいと思いますが、それでも子供を4人もこさえてしまったし、あなたも妊娠して、産もうとしていますよね。
おかしいですよね。
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