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この10月に改正があってからよくわかりません。
教えて下さい。
下記の通りであってますか?

1.証券取引法 <連結決算> 資本の部 個別決算> 資産の部?

2.商 法   <個別決算> 資産の部?

A 回答 (4件)

ご参考になればと思い、米国での企業会計実務上の話をお伝えします。



米国上場会社の財務諸表はSEC(証券取引委員会)に登録されますが、この中でTreasury Stock(自己株式)は 資本の部の控除項目としてマイナス計上(取得価格)されます。
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10月1日以降に終了する決算期から、商法を含め資本の控除科目に統一なります。

中間と期末の首尾一貫性から9月中間決算も適用になります。

参考URL:http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/ …

この回答への補足

商法にも、早期適用は可能なのでしょうか?

補足日時:2001/10/29 13:49
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商法の早期適用について



 商法の早期適用とは具体的にどういうことを想定されて質問されているのかわかりませんが、商法には中間決算がないので、文字通り10月1日以降の決算から適用になります。9月30日が本決算の場合は適用になりません。

 2001年9月中間決算で適用するのは、本決算が2002年3月で、本決算のB/Sは当然に新法が適用になるので、これとの首尾一貫性を持たせるために証取法の中間決算は早期適用するというだけのことです。
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書きそびれたので追加です



 2001年9月中間決算での適用は強制ではなく、適用してもよいという「できる」規定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
当社は3月決算ですが、今回の中間決算でどちらにしようか考えていました。
証取法での早期適用は理解できたのですが、商法には、中間決算の概念がないために、早期適用の付則がありませんでしたので、どうしようかなあと考えていました。

お礼日時:2001/10/31 08:39

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