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知り合いの話です.父親が契約者となって自分の生命保険に入っています.契約者には二人の娘がいますが,受取人は姉になっていますが,父親がなくなったときには,この保険金に対して妹への相続は発生するのでしょうか.つまり,姉の財産ということであれば,相続には関係なく,妹はまったくもらえないということになりますし,受取人に関係なく,契約者である父親の財産ということであれば,受取人でない妹も,相続分としていくらかもらえる権利があるということになります.どうなりますでしょうか.

また,保険の掛け金を支払いを,契約者の父親がしている場合と,逆に受取人の姉が掛け金を支払っている場合とでは,相続に影響があるのでしょうか.

結果的に保険金はすべて姉に権利があり,妹は相続に関係ないということを避けたいと考えています.よい方法はありますでしょうか.
よろしくお願い致します.

A 回答 (4件)

受取人がどうあれ、遺産はそれぞれ分配はできます。


生命保険も遺産として、相続されますね。

遺産相続を調べればわかることですが、まず全ての遺産を算出し、それを相続人らが分配するという形になります。
6000万+(相続人が増える毎+1000万)まで課税対象外だったかな?また生命保険はそれ以外に、500万円分課税対象外になったと思います。(1000万降りたら、500万のみ課税対象)
またお母さんやほかの姉妹がおられたら、みんなで分配になるでしょうね。

掛け金の支払いの件はわかりませんが、相続の遺産ということになれば、それはあまり考慮されないよう思えます。

ともかく姉のみ受け取るというわけではありません。
詳しくは遺産相続について、検索なさって勉強してみてください。
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正解が既に出ていますが、生命保険の法的性格について念押しです。

各地の行政書士会のHPからの抜粋です。

要は法的には生命保険金は受取人が「原始取得」するもので、被相続人から相続されるものではありません。

Q.生命保険金の死亡時の受取人を、妻とか配偶者又は具体的な名前を挙げていたり、単に相続人としている場合と、死亡時受取人の指定をせずに、亡くなった場合に違いはあるのですか?

A.原則的には受取人として指定された者が原始取得するのであって、生命保険金は、相続財産とはなりません。しかし、受取人を指定せずに死亡したときには、
相続順位に従った相続人が取得します。

※原始取得とは、ある権利を他人(前主等)の権利に基づかないで取得することです。

ただし、相続税法上、みなし相続財産として取り扱われます。
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受取人が指定されている生命保険金は相続財産ではありません。


受取人の財産となりますので、相続には関係ありません。
ただし、相続税上では、みなし相続財産として、相続財産に加算され
相続税額の計算に含まれます。
あくまで、相続税上含まれるだけであり、民法上の遺産分割の対象ではありません。

ご質問のケースの場合、保険金はお姉さんが全額受取り、その他の遺産を
話し合いで分割することになります。
無理に保険金を妹にも分割すれば、それはお姉さんから妹さんへの贈与となります。
また、保険料の支払者がお父さんの場合は相続税、支払者がお姉さんの場合は所得税、お父さん・お姉さん以外の人が支払者の場合は贈与税、がかかります。
いずれの場合も受取れる人は、受取人に指定された人のみです。

妹さんも保険金を受取たい、というのであれば、
(1)受取人を「相続人」とする。(指定しない)
(2)受取人を妹さんとして、新しい生命保険に加入する。
こんなとこでしょう。

参考URL:http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/960 …
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生命保険は約款(契約)に基づき保険受取人が受け取る給付金で相続とは全然、別の次元のものです。


相続財産ではありません。
被保険者の死亡を停止条件とする保険契約による給付金です。

そもそも被相続人が生きているときは、(解約した場合の返戻金以外、)そもそも被相続人には属していない・・存在してない財産ですから、相続財産たりえません。
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