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経理初心者で日々やっておりますが、このたび増資をしましてそのときの処理方法が分かりません。

確認有限会社で100万円の資本金を300万円にしました。
 その際司法書士に報酬額6万円、登録免許税約5万円が発生しています。

(1)資本金の処理(預金/資本金で処理しています)
(2)司法書士報酬(この処理がまったく分かりません)
(3)登録免許税(この処理、勘定項目もよくわかりません)

(2)は創立費で処理していいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確認有限会社ですので、ちょっと特殊に感じますが、通常の増資と同じ扱いになると思います。



創業費についてですが、あくまで「会社の創業に際して支出した費用」となっていますので、設立も終わった現在では、その費用に上げる必要性は無いと思います。

1・2・3の処理については、上記で答えられてる方と同じです。
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この回答へのお礼

確かに創立費というのはおかしいと思いました。

ありがとうございます。

この項目についてクリアになりました。

お礼日時:2005/08/22 19:20

資本金の処理はそれでいいと思います。


司法書士報酬は、当社の場合は支払手数料にて計上しております。
登録免許税は租税公課でよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます。
租税公課を使ってみます。
創立金について私なりにもう一度定義を
確認してみます。

お礼日時:2005/08/18 23:32

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