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朝のワイドショー番組で、必ずどこの局でも新聞を映し出して読んだりしていますが、
あれって法的に問題無いんでしょうか?
だって、あんなふうに記事を読まれたりしたら、
新聞の売り上げが伸びなくなると思うのですが。
せっかく売り上げ伸ばそうと思ってモノにしたスクープ記事を、
何もしてないテレビ局に横取りされている感じがしてならないんですが。

そもそも、新聞記事に著作権とかってないんですか?
もしあるなら、テレビ局が新聞社に使用料みたいなものを払っているのでしょうか。

あと、スポーツ新聞なんかで、
「写真週刊誌○○に××というスクープ記事が載ります」
みたいな記事がよくありますが、これも問題無いんですか。
この記事を読んで、その週刊誌を買わなくなる事は絶対あると思うのですが。

法律の専門家の方はもちろんですが、
新聞社の方、週刊誌編集部の方、テレビ局のワイドショー関係の方、
どうなっているのか教えてください。

A 回答 (1件)

 新聞についても、著作権の対象となります。

詳しくは、下のHPをご覧ください。中で記載されているように、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に過ぎない場合は、そうではありませんが、記者の意見が加わると、その部分に関しては、保護の対象になります。しかし、テレビとか新聞はお互いに、仲間意識があり、相身互いという面、そして、記事の紹介が新聞の発売後という面からも、あまり、細かくは言っていないようです。しかし、週刊誌とか月刊誌の記事になりますと、あまり細かく言いますと、発売部数に響きますので、写真は除いたり、問題とならない事実関係だけに留めているようです。また、スクープ記事をある程度報道するほうが、週刊誌も(無視するより)売れるようです。

参考URL:http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考URLじっくり読ませてもらいました。
新聞記事の扱いは、結構難しいものがありますね。
(見出しだけでも、内容がよく分かっちゃうのはだめとか)
テレビと新聞で仲間意識があるということは、タダで新聞あげたりしてるんですかねぇ?
(そこまではしないかな)

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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