4年間勤めてきた会社(製造業-社員20名)を自己都合により9月末で退職する事が決まっています。
当社(家族経営の個人会社)の平均勤続年数(1年半)からも解る様にこの会社は労務条件に、かなり問題が有ります。
【未払い賃金-会社の見解】
(1)過去2年間(H14年4月~H16年3月)の時間外賃金につ いては35時間までは毎月精算しており、35時間を越 えるものについては年3回(過去5回)の賞与に含めて 支払っている。(H16年1月からは毎月精算してる。)
(2)組合との話し合いで、一旦は誤りを認め、全社員の 前で、全額支払ってもよい…という話があった。
(3)H16年4月に会社は会社に都合のよい資料だけを持参 し『労働基準監督署』に出向く。
後払いであっても是正されたのであれば問題ない』 という一般的な見解を当てはめ、一転して支払わな いと主張する。
【労働基準監督署の見解】
『会社担当に対して私が言った事は、あくまでも会社が持参した資料が正しい事を前提にした一般的な見解であって、民事には『労基所』は介入しません!』『しかし会社が誤りを認め、口頭ではあっても一旦は社長が全額支払うと言ったのなら要求すればよい』と言われました。
【最後に】
今回退職する前に組合員としてではなく、一個人として未払い賃金の支払いを求めたいと考えております。
そこで確実に支払ってもらうにはどうすれば良いか?お聞かせ願いたいのです。
(内容証明でも送ればよいのでしょうか?)
組合が以後『労基所』の見解について告げても会社は
『あの問題は解決済み』といってとりあってもらえてない事が心配です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> これだけでは弱いでしょうか?
「説明した」「してない」だと問題解決になりません。
明確に残業手当の見積もりの基準になった残業時間が明示されている労働契約書とか、物的な証拠が必要です。
こういう資料は会社が出してくれなくても、こちらから作成して「ハンコくれ」でも有効です。ハンコくれないのなら、その根拠の説明を文書で回答もらえば良いですし。
根拠として挙げられているものは、全部
「言った」「言わない」
「~の様に見える」「~だと思う」
で、弱いです。
会社としては「超過勤務は35時間と適正に算定し、きちんと支払っている。」と言う事実がありますし。
こういう記録によって、適正な労働時間はこれこれであり、これこれこれだけの賃金が支払われるべき。とか、具体的な根拠として提示できる状態にして下さい。
今の状況だと「未払いだ」とは主張できても、「いくら?」と尋ねられて答えられないのでは?
やはり根拠が弱いですね。
いろいろとアドバイス頂き有難うございます。
おかげで今回の焦点がはっきりとしてきました。
賞与時に支払ったとする会社に対して物的な証拠により、未払いであるから支払って欲しいと主張すれば良いのですね。
超過時間や超過賃金についてはタイムカード(ICカード)により正確な数字が出された資料をもっているので、
賞与総額30万…内訳(賞与10万-時間超過20万)の資料を利用して、時間超過¥20万×4回(賞与)=¥80万だと言おうかと思っています。
余談ですが本日、社内監視用のカメラが設置され事務所内の32インチのディスプレーに映し出されています。
盗撮されている感じで、もう気持ち悪くてしょうがないです。あと数日の辛抱ですが、情けない…。
No.2
- 回答日時:
質問者さんが未払いの賃金があるという客観的な根拠を提示できなければ、「言った」「言わない」の水掛け論になり、根本的な解決は望めません。
過去の勤務実態を記録したメモ、会社が提示した支払い記録の内訳と勤務実態の相違点を示す資料など提示する必要があります。
> 【労働基準監督署の見解】
> 『会社担当に対して私が言った事は、あくまでも会社が持参した資料が正しい事を前提にした一般的な見解であって、民事には『労基所』は介入しません!』
この点は正論です。
あくまでも会社が法律違反を犯している、虚偽の報告を行っているとして行政指導などを望むのなら、勤務実態の把握を依頼してください。
担当者が及び腰なら、担当者の部署と名前を確認、上位機関の労働局に対して対処されない旨を訴えてください。
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL)
参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
この回答への補足
客観的根拠についてと勤務実態について補足します。
-根拠(1)-【会社説明】
社員は純粋に賞与として受け取っていたし、賞与に未払い賃金が上乗せされているという認識は全くしていないし会社からも説明はなされていない。
-根拠(2)-【明細書】
賞与支給時には、賞与のみの明細は受け取ったが、未払い賃金の明細はなかった。
-根拠(3)-【入社時の説明】
人事担当者が説明用に作成している社内規定資料(以前は就業規則が公開されていなかったのでこれが唯一の資料)にも残業の項目には『35時間』、賞与の項目にも未払い賃金を上乗せ支払うとは明記されていない。また、人事担当者も知らないので入社時に説明していない。
-根拠-(4)【認知度】
社内では『上限35時間カット』は公然である。
-根拠(5)-【支払いの意思】
毎月の給料明細には、時間外労働が35時間を超過しても35時間としか明記されていない。
会社に支払いの意思があるのならば、給料明細には正確な時間を示してもよいはずである。給料明細にも上限35時間までしか支払わないという会社の考えがあらわれている。
-根拠(6)-【同期入社の賞与額の比較】
会社説明による『賞与額には35時間を越えた時間外賃金が含まれている。』を適用すると次のような不思議(?)なバランスになる。
・残業をほとんどしていない総務担当者
【純粋賞与額-100% 時間外賃金-0%】
・平均50時間の残業をしていた設計アシスタント
【純粋賞与額-15% 時間外賃金-75%】
※賞与総額は同額であった。(過去5回とも)
今後時間外賃金の支払いを毎月行い、賞与は純粋賞与のみとなったら、【100:15】の査定になるのか?
【過去の勤務実態】
会社は毎月の未払い賃金(時間外)は賞与時に支払済だと説明する為全社員の2年間の毎月の時間外労働時間(時間数は正確!)と賞与総額と内訳【純粋賞与額と35H以上の時間外賃金】の資料をくれました。上記(6)参照
これだけでは弱いでしょうか?
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