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自己破産のために弁護士さんにお願いしていたのですが、2年たっても何の進展も見られず、秘書の取次ぎもいい加減で、不審に思っておりました。すると、今年の2月に担当弁護士と連絡が取れなくなっていた、との通知が事務所から送られてきました。
このとき、ほとんど手続きがされておらず、破産ならば、本来数ヶ月で終わるようですが、この方が担当だったために不必要に長引いて、精神的、経済的にもかなりのダメージを受けてしまいました。
弁護士の状況(書類不備等ミス連発・仕事を抱えて精神不安定)をわかっていたであろうこの事務所に対して、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
長文にてすみません。因みに私は、破産予定の当人ではなく、経済的に援助している者です。

A 回答 (1件)

依頼者との事件受任は、通常ここの弁護士個人です。

複数弁護士の所属する事務所は、弁護士による共同経営というか経費共同形態を取っているだけの場合が多いです。ご質問では事務所の形態が不明ですが、一般的な形態で考えれば、事務所への慰謝料請求は無理があります。
破産事件に共同受任の弁護士がいれば、その者も連帯責任がありますが、そうでなければ難しいでしょう。
なお、受任事件を放置したことは「弁護士職務基本規程」(2年前当時は旧・弁護士倫理)上、問題がありますので、所属の弁護士会に苦情を申し出ることができます。
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この回答へのお礼

確かに今は、○○・××弁護士事務所⇒○○弁護士事務所になっています。共同受任の弁護士さんはいないようなので、新しい弁護士さんに速やかに対応して処理していただくことにします。
丁寧な回答を下さって、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/24 11:22

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