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契約を破棄したいのですが、エステの契約で銀行印でないものを押して提出しました。こうなった場合、銀行から引き落としができないと思うんですが、契約って無効になりますか?

A 回答 (6件)

 No.3です。

お礼恐縮です。

>期間が過ぎてしまっていますが解除できるように頑張ります。

 英会話・エステ・家庭教師・学習塾については、契約が長期に及び、費用も高い事から、解約したい時にトラブルが絶えませんでした。
 そのため、こうした契約については、法律で特定継続的役務提供取引として、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、消費者は理由の如何を問わずに中途解約をすることができるようになっています。

 ただし、解約手数料や使用した分についての支払は必要になりますが、消費者保護として、中途解約をした場合に事業者が消費者 に請求することができる解約手数料等には上限があります。

 ですから、全額支払う必要は全くないですから、業者に言いくるめられないで下さいネ。

http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page028.html

参考URL:http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page028.html
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。今からエステのほうに行ってきます。結果のほうはまた後ほどお伝えします。解約手数料に上限があることを初めて知りました。ここはしっかり抑えて行きたいと思います。

お礼日時:2005/08/24 08:52

印鑑は何箇所に押しましたか?



通常の契約書では、契約の意思を示す欄に署名と捺印をした上で、銀行口座自動引き落としの申し込み欄に銀行印を捺印するはずです。あなたが使った印鑑が銀行への届出印ではなかった場合、それは口座自動引き落としの申し込みが受理されないだけであって、契約自体は無効にならないはずです。つまり契約は有効であるものの、その支払手段の手続きに不備があったと主張されることでしょう。

もし本当に契約を破棄したいのであれば、屁理屈をこねて問題を複雑化させるより、正攻法ではっきりとその意思を示すべきでしょう。もし法的にそれが難しい場合でも、それはむやみに契約してしまったあなたの自己責任といわざるを得ません。

契約時の詳しい状況が良く分からないので具体的なアドバイスはできませんが、ケースによってはクーリングオフなどの制度によって法的救済が期待できるかもしれません。消費者センターなどに相談すれば的確なアドバイスをしてもらえることでしょう。

がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。受理されないだけでも安心しました。とりあえずエステの担当の方が、期間は過ぎているけど消化した商品分だけ払ってもらえればいいよとおっしゃって下さったので希望は持ちたいと思います。

お礼日時:2005/08/23 21:36

口座からの引き落としは出来ませんが、契約とは別です。


銀行印は違っていても、エステの契約自体は継続してしまいますから契約を破棄したいのであれば他の方も書かれている通り正式にクーリングオフの手続きをしてくださいね。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。契約としては別なんですね。実はクーリングオフ期間が過ぎてしまっています。明日エステへ行くのでそのときに相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 21:31

 こんばんは。



 契約は、口頭でも成立しますから、印鑑が違う事を持って無効になることはありえません。

 下記の方のとおり、期間が過ぎていなかったら「クーリングオフ」してください。
 また、期間が過ぎていても、契約方法によっては、消費者契約法により契約を解除することが出来ます。

 とにかく、放っておいてはダメですよ。

http://www.1consul.com/esute.html

参考URL:http://www.1consul.com/esute.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。期間が過ぎてしまっていますが解除できるように頑張ります。

お礼日時:2005/08/23 21:33

クーリングオフ

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クリーングオフ

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