アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして、こんにちは。
自分は自主制作でCDを制作しています。
販売単位が1000枚を超えるため、プレスは専門企業に委託する予定です。

その際、ジャケット内に販売価格として、税込価格を印刷しなければならないのですが、販売後に課税分の金銭をどのように納付・手続きをしたら良いかがわかりません。

以前の税抜価格や、または個人単位であれば、非課税として売ることができたかもしれませんが、税込価格を表示するとなると話が変わってくるように、素人目には思えます。

税金の知識をお持ちの方、自主制作でCDをお作りになった経験のある方、どうかアドバイス頂けますでしょうか。

A 回答 (1件)

>課税分の金銭をどのように納付・手続きをしたら…



個人事業主としての開業届はいつ出しましたか。
開業後 2年間は免税事業者となりますが、売上に消費税を転嫁することは、一向に差し支えありません。合法の範囲です。
CDの素材を仕入れるときも、ブレス業者に払う外注費にも消費税が付いているのですから、売上に転嫁しないと損をすることになります。
なお、売上とともに預かった消費税は、所得に含め、所得税の課税対象となります。

もし開業から 2年以上経っていて、2年前の売上が 1,000万円超あったのなら、課税事業者として、預かった消費税を国に納める義務があります。
2年前が、1,000万円超 5,000万円以下であれば、本則課税か簡易化税かを選択できます。

>ジャケット内に販売価格として、税込価格を印刷しなければならない…

これは誰に言われたのですか。
総額表示に関し、財務省のサイトに次のようにあります。
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※ 「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
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要するに、家電品によくあるオープン価格のような考え方をすればよいのです。
店頭に並べるときは、価格シールを貼ればよいのであって、必ずしもジャケットに印刷しなければならないわけではありません。
価格シールや店頭の価格表は、「総額表示」として下さい。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
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