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今年亡くなった父が所有していた未公開株の相続名義変更をしたいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか?上場株なら証券会社かと思うのですが、未公開株の手続きはどこに依頼すればよいのでしょうか?父が昔経営していた小企業(現在経営者は変わっています。私は関わっていません)の株で、株券は会社にあるようで、手元にはありません。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

未公開会社の株式だと、やはりその会社自体にまず確認することとなるでしょう。


もし、その会社が株式名義書換代理人(信託銀行等)に株式事務を委託していれば、その窓口を教えてくれるはずです。
ただ、株券が手元にないのが心配ですね。
会社にも株券が保管されていなければ、会社(または、株式名義書換代理人)に株主名簿を確認してもらい、お父様の名前が記載されていれば、株券喪失の登録をしてもらうこととなります。
株券喪失の登録については、喪失登録後1年間、喪失した株券で権利行使をしてくる人がない場合、はじめて株券の再発行ができることとなります。
ゆえにそれまで、名義書換ができません。
また、もし、株券が当初から発行されていない(または、所持の途中で不所持の申し出を行なっていた)のであれば、名義書換の請求手続き(相続書換の場合は、譲渡した場合の書換と異なり、手続き書類が多くなりますので、事前に確認してください。)をすることとなります。
相続の場合は、包括承継となりますので、株券を発行していない場合は、不発行(=不所持)のままで書換できます。
なお、注意点があり、来年の5月or6月に会社法の改正があり、その未公開会社に株式の譲渡制限の規定があると、相続であっても、その会社が譲渡を承認しないと、書換ができなくなってしまいます。
現行商法では、相続の書換の場合は、会社に譲渡制限の規定があっても、会社は拒めませんので、早めに手続きされることをおすすめします。
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この回答へのお礼

たいへん細かいアドバイスありがとうございます。先方と話すのにも予備知識が無いと困りますので、参考になりました。

お礼日時:2005/08/26 17:25

普通は手元の株券ないし、証明になる書類をもって、株式を発行する会社に連絡して手続きするということになると思います。

まあ、非上場だと、ほとんどは株券を発行していないですね。
こんなところや、弁護士さんにご相談してください。
http://www15.ocn.ne.jp/~ynagano/page020.html

参考URL:http://www15.ocn.ne.jp/~ynagano/page020.html
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この回答へのお礼

なるほど。参考になるURLも教えていただき有難うございます。

お礼日時:2005/08/25 20:52

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