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検察官が決定するのは承知しておりますが、詳細について質問いたします。

昨年12月に私は4輪車、被害者は2輪バイクで人身事故を起こしてしまいました。

8月25日に検察官の取り調べを受けました。調書の作成後その検察官は
「この程度の事故であれば私は不起訴でいいと思いますが、今後呼び出しが無ければ不起訴です。」といわれました。

私はてっきり取り調べ担当の検事が起訴、不起訴を決めるものと思っておりました。

取調べの検事と起訴を決める検事は別の人なのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (6件)

検察官5人ぐらいの合議制で決定するとか聞きましたが?


そのなかの一人の方のご意見では?

この回答への補足

新たな回答が得られない様子ですので、この辺で締め切らせていただきます。皆さんありがとうございました。

誠に申し訳ありませんが決定打が得られなかったのでポイントの発行は「該当無し」といたします。ご了承ください。

補足日時:2005/08/28 11:38
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この回答へのお礼

#3,#4,#5様、回答並びにアドバイスありがとうございます。

忘れていた自分の経験を思い出しました。

28年前に交通事故ではない刑事事件で起訴されたことがあります。そのときは途中で取り調べの検事が変わり、起訴状の検事名も別であったような気がします。

事件の規模や質によっていろんなケースがあるということなのでしょうか。

交通事件限定で回答を得たいので詳しい回答を引き続きどうかよろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/27 06:15

決めつけですが、ひょっとして担当の検事は副検事では?副検事は司法試験を通っていない等の理由で立場がかなり低いので(実際にレベルの低い人も多いです)、ほとんどの場合、上司の検察官にお伺いを立てます。

…と私は勝手に思いこんだのですが。

因みに不起訴と言っても「起訴猶予」だと思いますので、不起訴処分後もお気を付け下さいね。
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事件を調査し最終的に起訴・不起訴が決定されるには、決裁権限がある上司の「決裁」が必要ですので、起案から決裁がすむまで時間がかかるのでしょう。

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>取調べの検事と起訴を決める検事は別の人なのでしょうか?



別の検事ではないです。
調べた検事が、その事件を担当し、その検事が起訴、不起訴を決めます。
検事や執行官は、それぞれ個別に権限を与えられています。
なお、検察審査会というのは検事の不起訴処分を不服とした者が審査を求めるところです。
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日本は縦社会ですから、一検事の権限だけで起訴・不起訴の裁定はできないのだと思います。


担当検事が不起訴相当で妥当だろうとの書類を作成して上席に報告し、上席の承認で決定される仕組みかと思いますよ。

ANO.1の「検察審査会」というのは主に被害者が不起訴処分を不当として異議申立てをする制度ですから、被害者から異議申立てされれば再審査という可能性もあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。もし起訴になれば罰金が最低で12,3万円はきそうなのでびくびくしております。

お礼日時:2005/08/25 16:30

こんにちは


起訴・不起訴を判断する検事が
面接の検事と別人なのかわかりません
日本では検察審査会という制度があり
そこで不起訴不当と評決が出されたら
検察は再度起訴すべきか再考します
検事はこの事を言っているのかもしれません
自信がないので助言です
検察審査会については参考HPをご覧下さい
では、失礼します^^

参考URL:http://homepage2.nifty.com/osiete/s828.htm
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

私の事故はそれほど重大事故でもなく、事故そのものにも何らかの疑義のあるものでもないので、「検察審査会」はあまり関連が無いかと思います。

お礼日時:2005/08/25 15:51

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