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私は給与所得者で年収が約1300万円です。高齢の母が小規模な店を経営しており、儲けである年収は約80万円です。節税のため、私は仮にこの小規模な店を母から譲り受けて私の経営として事業をすることとします。そして、母と妻を従業員として雇い(専従者と言うのですか?)、母の年収を給与所得150万円、妻の年収を給与所得100万円とします。さらに300万円くらいの車を買い、妻の事業用のものとして減価償却したりすれば、この事業ははじめから毎年赤字の事業となり、損益通算により、私の所得税は安くなり、母の生活も余裕が出てきます。このようなことは可能なのでしょうか。毎年、赤字の事業を税務署は認めてくれるのでしょうか。税務署は母と妻の給与を下げるようにとか、車を買ってはいけないと言うような指導をしてくるのでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>母の店では収益は約80万円ですが、給与として母に月給12万円少々、妻に約8万円は一般的に言えば高い給料とは思えません。



最初にも書きましたが、専従者給与は特別に認められたものです。
ですから、世間相場のみでなく、その事業の収入等も考慮して決定すべき事となります。
ちなみに、白色申告の場合は、専従者給与ではなく、専従者控除という定額控除になり、配偶者であれば86万円、配偶者以外の専従者については一人に付き50万円しか認められず、しかも、この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額を限度とします。
しかも、この専従者控除は、その専従者にとっては給与収入金額とみなされます。
青色申告の場合の専従者給与は、定額ではなく、届出の範囲内の妥当額となりますが、このように特別なものですので、年収80万円から考えれば、150万円と100万円というのは、やはり不相当に高額と見られると思います。
あくまでも原則として経費にならないものを、特別に認めたものですので。
要するに、事業主自身の恣意性が入る余地があるため、このような規定になっている訳です。

>安全性を考えれば軽自動車でなく300万円くらいのワゴン車を選択したいと思います。事故にあった時のけがの重症度に税務署は責任がとれるのでしょうか。

最初に書きましたが、税務署は車の購入を決定したり、車種を指定したりできるものではなく、単に必要経費に算入できるかどうかを判断するだけの事です。
そこまで言われるのであれば、逆に言えば、安全性を考えれば、必要経費に入るかどうかは二の次で、購入すべきものと思います。
極論を言えば、税金より人命がなにより大切ですので。

長引く不況の中では、個人事業に限らず、法人でも、必要はあったとしても300万円の新車も買えず、安い中古車を探してきてやりくりしている所はいくらでもあります。

私としては、そのような状況を見聞きしている中で、80万円の年収に対して300万円の車を買う、というのは、とんでもない話に思えてしまいます。
(あくまでも税制面からのみの話ですが)

出発点が、節税(状況から言えば脱税ととれますが)と思えるだけに、難しいですよね、税務署の方は、脱税を疑ってかかるのが仕事のようなものですので。

なにより、高額の給与所得を得ているだけに、事業所得で多額の損失を出せば、その分は源泉徴収された所得税が還付される訳で、それだけチェックは厳しいものと思います。
(税収に直結するだけに、単に、事業所得のみで、毎年赤字を重ねている個人事業主に比べて、自ずとチェックは厳しくなるものと思います。)

ましてや、もともとお母様が経営していたものを、ご質問者様が給与所得を得ながら引き継ぐ訳で、実質所得者課税の原則から、その事自体、疑いの目を向けられる可能性がある訳で、厳しいものになると思います。

いっその事、法人化すれば、特に給与に関しては対応は違ってくるとは思います、もちろん実際にそれだけ働いている事は前提ですが。
(しかし、法人化しても、お母様の生活に余裕はできても、ご質問者様自身の所得税は安くはなりませんが)
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この回答へのお礼

2回にも及ぶ詳細なご回答を頂き本当に有り難うございました。多くの時間を費やして下さって申し訳なく思います。税金を少し安くすることなどよりも、もっと別のことで努力をするべきであると思いました。

お礼日時:2005/08/30 00:53

まずは、僭越ながら#1さんの回答の訂正をさせて頂きます。



>給与所得と事業所得との損益通算は認められておりません。
そんな事はありません、事業所得から生じた損失と給与所得とは損益通算できます。

ですが、それだけに、事業所得に対するチェックは厳しいものになる、と考えた方が良いと思います。

原則として、生計を一にする配偶者その他の親族に対しては、給料等の支払いをしても経費として認められません。
しかしながら、その特例として、青色申告であれば、専従者給与に関する事前の届出を前提に、届出の範囲内、かつ、妥当額について、特別に経費として認める、というものです。
(もちろん、専らその事業に従事している事が大前提です)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

このように特別に認められたものですので、儲けである年収は約80万円に対して、150万円と100万円の給与を支払うのは、どう考えてもおかしいものと思いますのてで、まず認められない事となります。

国税不服審判所の裁決の中でも、「居住者が現実に給与を支給し、青色事業専従者が支払を受けたものでなければ必要経費とは認めない」という趣旨により青色事業専従者給与が定められている旨の記述があります。
もちろん、事業によって得た収入の中から給与を支給すべきですので、年収80万円からは、150万円と100万円は、どう考えても支払えない金額ですよね。

車についても、その事業の収入を得るために必要なものでない限りは、必要経費にはできません。
もちろん車を買うな、とまでは税務署は言いませんが、買っても構わないけど必要経費にはできませんよ、と言われる可能性は極めて大ですね。

給与については、専従者給与はいずれにしても特別に認められたものである、というのは肝に銘じておくべきものと思います。

それと、ご質問文中を見る限りでは、おそらく今まではご高齢のお母様が一人でされていた店を、ご質問者様が引き継いで、なお、お母様、加えて奥様まで従事するほどの内容なのか、という点も大きな疑問となりますので、実質所得者課税の原則により、ご質問者様が事業を引き継いだのは、単に脱税目的の名義上のみと税務署から見られる可能性も、また大きいものと思います。

この回答への補足

今回の質問は私が以前より疑問に思っていたものですが、他人にはなかなか後ろめたくて聞けなかったわけですが、当サイトのことを知り、はじめて思い切って質問をしたわけですが、投稿後1日も経たない内に4人もの方より早速のご回答を頂くことができ、感謝、感激しやっぱり駄目なのかと納得してしまいました。しかし、少し時間が経つとやや冷静になりもう少しお聞きしたく思いました。母の店では収益は約80万円ですが、給与として母に月給12万円少々、妻に約8万円は一般的に言えば高い給料とは思えません。売るものを仕入れに行きますので車も必要です。安全性を考えれば軽自動車でなく300万円くらいのワゴン車を選択したいと思います。事故にあった時のけがの重症度に税務署は責任がとれるのでしょうか。青色申告では赤字は次の年度に持ち越すことができるはずですので、赤字が続いてもいいのではないでしょうか。何年もすれば収益が80万円以上になるかもわかりません。何年先かはわかりませんが可能性はゼロではないはずです。実際に業績不振で赤字が続く事業というものはあるのではないでしょうか。だだ、この場合、給与所得があるので本来なら潰れるはずの事業が継続できる。このような解釈をしてもやはり、不可能であるとお考えでしょうか。宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/08/28 17:23
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答を頂き有り難うございました。ご回答は説得力があり、大変参考になりました。感謝いたします。

お礼日時:2005/08/27 21:39

給与所得者が事業を兼営することは、税法上は何の問題もありません。

給与支払者が副業を禁止していないかどうかだけです。ただ、

>母の年収を給与所得150万円、妻の年収を給与所得100万円と…

青色専従者への支払い給与は、その事業でまかなえる範囲でなければなりません。
現在お母様の所得 80万円から、多少経営に工夫を凝らしたとしても、一気に専従者給与だけで 250万も払えるようになるとは考えられません。

>300万円くらいの車を買い、妻の事業用のものとして減価償却したりすれば…

所得 80万円の小規模店に、300万円の車がどうして必要なのか、税務署を説得できますか。

>毎年、赤字の事業を税務署は認めてくれるのでしょうか…

真の意味での赤字なら、差し支えありません。
節税を超えて脱税のための赤字はすぐ見破られます。

>税務署は母と妻の給与を下げるようにとか、車を買ってはいけないと言うような指導を…

当然そうなります。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答を頂き有り難うございました。私の考えが未熟であることをご指摘頂き感謝いたします。

お礼日時:2005/08/27 21:12

収益が80万円しかないのに、給与支払いが250万円


車も経費で落とす。
不自然です、調べればすぐわかります。
税金対策のトンネル会社的なものですね、節税ではなく、脱税になると思います。
国税を追徴される時本税だけではなく、重加算税もとられる恐れがあります。
そのような事が認められれば、皆します。
やる前に税務署で確認してください、後では遅いですよ。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答を頂き有り難うございました。

お礼日時:2005/08/27 21:01

給与所得と事業所得との損益通算は認められておりません。



ペーパー会社を作って、社有車や社宅を作って赤字を出して、給与所得と損益通算してしまうような、不届き者が多数出ることが明らかなためです。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難うございました。

お礼日時:2005/08/27 20:55

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