No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その枝はほぼ鉛直に落ちてきたのですか。
それとも、ある程度の水平距離を飛ばされてきたのですか。
折れた枝が遠くから飛んできたのなら、台風による風の被害に間違いないでしょう。
自然災害として、泣き寝入りするよりほかはありません。
一方、折れた原因は台風でも、まっすぐ落ちてきたのなら、話は少し違うでしょう。
その木の枝が隣の土地まではみ出ている時点で不法行為です。森の所有者は、よその土地まで枝がはみ出さないよう管理する義務があるはずです。
枝の管理をきちんとし、はみ出ていなかったならば、たとえ台風で折れても被害はなかったはずです。
このあたりを話の材料にしてみてください。
ご回答ありがとうございます。
枝は鉛直にに落ちてきています。かなり大きな枝なので重くて飛ばなかったんだとおもいます。
参考にさせていただきます。
No.7
- 回答日時:
車両保険付帯なら保険会社に事故報告
自然災害による、管理者の賠償責任については天災なら免責 人災と解釈されるなら有責 見方によりますがおそらく賠償請求はNO?と推察されます?
No.6
- 回答日時:
ほとんどの場合、管理者に法的賠償義務はありません。
そのほか誰にも賠償を求めることはできません。よって自己負担での修理となります。
車両保険があれば対象になります。等級は据置(次年度も今年度と同等級)になりますが、免責金額が設定されていればそれは適用になります。
もし車両保険契約があるのなら、修理の手配とともに保険会社・代理店に連絡してください。
そういった契約が無いのなら、修理の手配だけですね。
No.5
- 回答日時:
どのような行動をとるか?ときかれれば、
保険会社に連絡してまず指示を仰ぐことでしょう。
保険会社に連絡せずに、車を修理に出したりすると、
車両保険が出るはずだったのに出なくなる可能性
大ですから...
駐車場の管理の問題については、法律に詳しくないので
なんともいえません。
参考URL:http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know029.h …
No.4
- 回答日時:
車の保険ですが、車両保険には加入されておりますでしょうか。
もし加入されていれば、台風は適用されますので
保険会社に連絡してみてください。
また、NO.3様の仰る通り鉛直に落ちてきており、それを証明する事ができれば
管理不行き届きで木の所有者に修理代を出してもらえると思います。
友人の話ですが、台風で数件隣の屋根(トタン)が飛んできて
車の全体を傷つけたのですが家の所有者に掛け合い、全額負担してもらいました。
木となれば証明するのは難しいかもしれませんが
がんばってください。
ご回答ありがとうございます。
鉛直に落ちてきているのは証明できると思います。
木も高さ30メートル以上のかなり大きい木で枝も高さ2メートルくらいのものが落ちてきましたので、証明できます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
umikozoですm(__)m
ですから自然災害でしょ?
もし不服ならばその森林の管理者に請求してみたらどうですか?
自然災害での不可抗力な事故として受け付けて貰えないですよ
通常の一般的な天候時ならば
管理不行き届けも理由になる可能性もなきにしもあらずですが
台風で木が折れてそれをどうにかしろとは言えないでしょうね
大体直径が30cmもある木をなぎ倒す程の力が台風にはあるんです
まぁ裁判にまで持っていく気があるなら
どういう方向で決着が着くかは判りかねますが
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