【お題】NEW演歌

ナンバーが気に入らなければ、陸運局で手続きすれば変更できると理解しています。

たとえば 「0001」 とか具体的に希望のナンバーがあれば事前に登録し、抽選にあたれば自車のナンバーとして登録できるようです。

その他にも、たとえば接触してナンバー・プレートを毀損した場合にも、その旨を届け出れば別のナンバーになるようです。

そこで問題なのですが、上のふたつに当てはまらない人、すなわち、 「ナンバーを変えたいけれど、これにしたいというような希望のナンバーはない、今のナンバー以外であれば何でもよい」 という人で、ナンバー・プレートの毀損なんてしていない人の場合です。

この人の場合は、陸運局に対してナンバー変更の理由をどのように説明すればよいのでしょうか?

過去のサイトをみれば 「気に入らないから変更したいと、そのまま言えばよい」 という意見と 「そのまま言えば許可されないから、自分でナンバー・プレートを折り曲げて、毀損しました、と届け出るしかない」 という正反対の意見があって困惑しています。

どっちが正解なんでしょうか?

A 回答 (5件)

ディーラー勤めの者です。



私の所の場合ですが、このような場合(番号が気に入らない)でも、いつもナンバー変更の理由は「破損」で申請してますが、まったく問題無く受け付けてくれますね。(ナンバープレートは特別折ったりしないで、まっさらの状態でも)
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たまにいますよ、陸運支局の前でナンバー踏んでる人がw



車の前後に付いてるものですから、接触事故で曲がったりしますよ。
修理した車に曲がったり擦れたナンバーは付けたくないですよねぇ。
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この回答へのお礼

回答して頂いた皆様にお礼を申し上げます。
やはり毀損が一番有力な理由になりそうですね。 参考になりました。

お礼日時:2005/08/31 14:00

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kibono/kibono.html
ここに
3.現在のナンバープレートが破損、汚損した場合

とあって、汚損を使えば何の問題も無いでしょう。
マジックで落書きしてもいいし、洗車しないでおいてもいいし。
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>ナンバーが気に入らなければ、陸運局で手続きすれば変更できると理解しています。



まずこの理解からして間違っています。
ナンバーの変更には「正当な」理由が必要です。

その正当な理由として一般的なものが「破損した」です。
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正解は


>ナンバーが気に入らなければ、陸運局で手続きすれば変更できると理解しています。
これは間違いです。

紛失、盗難または毀損した場合に番号変更ができます。
紛失、盗難は警察署に届け出る必要があります。
となると、残りですね。(笑)
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