交通事故の被害者で現在保険会社と示談交渉中です。
数日後に金額提示があるはずですが
保険会社の担当者から事前に
『治療費と慰謝料等の支払い金額』の合計が120万円を超えますから、自賠責限度額120万円から、病院に支払う治療費を引いた残りを慰謝料として受け取る方が得ですよ』と言われました。
つまり、120万を超えると計算基準が変わり、任意保険の基準で慰謝料を算定する事になるため、慰謝料の総額が低くなる。と言うのです。
ここで、納得できないのは
(1)任意保険の基準額が治療期間によって逓減するとしても、120万円を越えた部分に対してのみ適用されるべきではないのかということです。
(保険会社は慰謝料すべてが任意保険の基準となると言っています)
例をあげると
治療費が55万円なので
自賠責限度額120-55の残り65万を取った方が
任意保険基準で算定すると54万になるから良いというのです。(治療日数に対する全ての算出基準が任意保険基準になるのでとのこと)
しかし、全てを自分で自賠責基準にて算出すると
76万円位にはなります。
ここで、120万円からはみ出した部分に対して任意基準を当てはめ若干安くなったとしても70万位かなと素人考えでは思っていたのですが・・・
保険会社のこの補償は正当なものなのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
自賠責120万超えて任意保険に係る場合は根っこから任意基準で計算されます。
任意の慰謝料計算についてはよくわかりませんが、たとえば過失相殺事故などは任意で請求するより、自賠責120万で納めた方が結果的に得な場合がおうおにしてあります。(過失相殺されないため)自賠責120万を超えた部分の差額計算ではなく総額計算です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>自賠責120万を超えた部分の差額計算ではなく総額計算です。
そうなのですね。私はてっきり保険会社に丸め込まれてるんだと思ってました。
それでは、
慰謝料等の被害者の受け取り額は、120万を境に逆転現象が起こるんですね。
すると、任意基準ではじくと120万円以内に収まるまることになりますが(今回のケースでは)、その額を保険会社が自賠責に請求して、自分の会社の腹は痛まないということで、よろしいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
過失相殺の法的根拠は民法722条2項です。
第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
よって任意基準を適用する場合には、総損害額から過失相殺を適用して支払いという形になります。
自賠責はあくまで被害者保護の観点から重過失以外は過失による減額はないとしているだけですから、任意基準になった場合には必ずしもこれに従う必要はないということです。
もう少しわかりやすく説明しますと、実際の処理ではありえませんが、総損害額を任意基準で算出し、相手の保険会社から過失相殺されたものを受け取り、これが自賠責の120万未満であれば、差額を自賠責から回収することができるということです。
※実際の処理ではこれはありえない話なので、あくまで考え方の仮定の話として下さい。
No.3
- 回答日時:
NO.1さんのご回答通り、自賠責保険の限度額を超えますと基礎から任意保険の計算に成ります。
従って過失相殺もされます、しかし自賠責保険の総額で傷害の限度額120万円を下回る事は有りません。これは自賠責保険の支払い基準で決められています。例えば賠償金の総額が150万円で過失が30%で有ったとしますと計算では105万円に成りますが、自賠責枠の120万円までは支払う事になります。ですから自賠責保険内で示談した方が得くであると言うことは絶対にありません、なぜなら自賠責保険の金額を減額する事は出来ないからです。任意保険を使う場合前記のような例で考えますと総額が150万円で過失が10%の場合は賠償金額は135万円になり15万円は相手の任意保険会社の負担に成ります、ですから任意保険の計算に成りますと過失が大きく影響するのです。自賠責保険内で示談すれば相手の保険会社は自社の負担金が有りませんので自賠責保険内で示談したいはずです。この回答への補足
すみません。おぼろげには理解出来たのですが、
未だ分かりかねている部分があります。
お手数をお掛けして恐縮ですが、ご教授をお願いできませんでしょうか?
◆賠償総額について
私の過失は0です。
(信号待ちで止まっている所に後ろから追突されました)
通院日数73日 治療期間148日 休業補償10万円(8日)
交通費 5万円
これを自賠責基準で算定すると
慰謝料等 76万3200円です。・・・・★
これに病院に払う治療費が50万円。
賠償総額は、76+50=126万円
ですよね。
(1)保険会社が提案しているように
これを自賠責基準の限度額内で収めようとすると
120万ー50万治療費=70万・・・これが私の受領額となります。
しかし、限度額120万円を超えているから、
慰謝料を任意基準で算定すると
慰謝料 54万円 休業補償・交通費(15万円)
で私の受取額は54+15=69万円となります。
(2)この場合の賠償総額は、69万+60万(治療費)=129万
となります。
お金の出所は、
(1)の場合はすべて自賠責保険。(120万以内で収めるから)
(2)の場合はすべて保険会社持ち
と考えて良いのでしょうか?
それとも、(2)の場合は賠償総額129万円のうち9万円が
保険会社から拠出されるのでしょうか?
いずれにしても★部分の76万円の補償は難しいってことですかね。
No.5
- 回答日時:
ん?過失相殺がなければそんなおかしなことにはならないはずなんですけど・・・
(1)と(2)で治療費が10万違うのは何故ですか?
そもそも治療は症状固定または治癒で完了したのですか?
その計算始期が正しければ自賠責基準での計算では126万で自賠責を超えるので任意基準となり、任意基準の計算で69万+50万で119万が自賠責基準を下回るので120万までの支給=慰謝料は51万支払われるという実務になろうかと思われます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
任意保険と自賠責保険については、もっとスッキリと整理すべきです。
自賠責保険の上限¥120万にかかわらず任意保険と自賠責保険は、全く別の計算をします。本来は、任意保険と自賠責保険の賠償額を同時に提示して、どちらか被害者に有利な方を選択させるべきものなのです。任意保険は、法的な責任範囲内で賠償しますので、過失のある場合は、当然過失分のみの賠償となります。
一般に¥120万以内では、自賠責保険のほうが被害者にとって有利なことが多く、任意保険会社にとっても後で¥120万までは求償が出来ますから、自賠責基準で処理した方が有利なのです。
>通院日数73日 治療期間148日 休業補償10万円(8日)交通費 5万円
上記の具体的な場合について考察します。
私の任意計算では、慰謝料は、¥56万になりますので、休業補償と交通費を加えれば、被害者の取り分は、¥71万になります。
当然¥71万>¥70万なので、任意基準たる¥71万で示談すべきです。治療費は¥50万ですので、保険会社の支出は、合計¥121万になりますが、自賠責保険から¥120万は還ってきますから、任意保険会社の支出は、差し引き¥1万となります。(保険会社の負担する電話料等の諸雑費は考慮外です)
一般に過失ある場合は、自賠基準の方が有利なことが多いのですが、この場合は、任意基準と自賠基準の両方を示して貰い、有利な方で示談して下さい。
いずれにしても¥76万の賠償は、無理でしょう。
No.8
- 回答日時:
皆様沢山の回答を寄せているようですが、任意保険の考え方に、自賠責保険で払えないものを払う、という考えがあります。
自賠責の上限以内であっても、自賠責と同じ金額を上限とした慰謝料の上乗せ払いが可能です。
しかし、近年、保険会社も経理内容を良くしたい、と考えるあまり上乗せ払いをする会社が減っているのも事実です。
要は、任意保険を使うだけの理由があるかどうか、ということです。
内容を読んでいますと、休業も8日と短期であり、実質損害は補填されていますので、これ以上の上乗せは無理でしょう、事故太りになるように見えます。
No.9
- 回答日時:
ご質問の回答を致します。
任意保険会社は仮払いした分の内120万円を自賠責保険から回収いたしますので、任意保険会社は120万円を超えた分だけの負担に成ります。ですから総額が120万円内なら相手の保険会社は一銭も負担しない事に成ります。
参考までに自賠責保険の慰謝料は
実日数73日×2=146日<総期間148日
4,200円×146=613,200円に成ります。任意保険の慰謝料は隔日で約5ヶ月ですので55万円位でしょう。しかし任意は受傷状態や部位で金額が考慮されます。120万円での示談なら120万円から治療費を引いた分があなたの取り分です。任意ならしっかり事故での損害を主張して交渉して下さい。
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