29条の2の適用において、
出願人または発明者が完全一致している場合は
除外されるとあります。
したがって、これから出願する発明が
既に発行されている公報等に記載されていても(クレームは異なる)
それらが自分自身(出願人が同一)であれば
問題なしと思っていました。
ところが、最近読んだ何かの本で、
「自分自身の出願でもそれが特許庁により公開されれば
その明細書、図面にある発明は新規性を失うので特許されない」
と書いてあるのを発見しました。
上記の意味としては、出願人が同じ場合は関連出願が先に公開された場合でも
それにより自動的に新規性が失われるとみなされないが、
その公開をきっかけにして発明内容が現実によく知られることとなり
実質的に新規性が失われた時のことを言っているのでしょうか?
詳しい方いましたら回答お願いします。
No.4
- 回答日時:
特許法第29条の2(いわゆる拡大された先願)は、特許法第29条第1項各号(通常は第3号)(いわゆる新規性)及び同条第2項(いわゆる進歩性)の拒絶理由の対象外のものに対して適用される可能性がある拒絶理由に関するものです。
新規性(29条第1項)→自分又は他人が公表した刊行物等によりすでにその発明が公知になっているかどうかの判断。
進歩性(29条第2項)→自分又は他人が公表した刊行物等に基づいて当業者が容易にその発明に想到し得たかどうかの判断。
先願(39条)→すでに自分又は他人が同じ発明についての(まだ未公開の)特許出願をしているかどうかの判断。
拡大された先願(29条の2)→すでに他人がした出願の(まだ未公開の)明細書等にその発明が記載されていないかどうかの判断。
これでおわかりいただけるでしょうか?
つまり、たとえ公表者が発明者であっても、公表されている刊行物に記載された発明はすでに世間に知られた発明となり、原則として特許になりません。例外は、特許法第30条の規定に該当する場合だけです。
>したがって、これから出願する発明が
>既に発行されている公報等に記載されていても(クレームは異なる)
>それらが自分自身(出願人が同一)であれば
>問題なしと思っていました。
これが間違いだということはおわかりいただけましたか? たとえ自分自身で公表したものであっても、公開されてしまえば「問題あり」です。
>上記の意味としては、出願人が同じ場合は関連出願が先に公開された場合でも
>それにより自動的に新規性が失われるとみなされないが、
>その公開をきっかけにして発明内容が現実によく知られることとなり
>実質的に新規性が失われた時のことを言っているのでしょうか?
この部分はogurisuさんが仰る意味がよくわかりません。「公開された場合」と「公開をきっかけに」とは同じじゃないですか? その部分を補足してください。
要するに、29条の2の適用は、先願公開前の出願であることが大前提です。先願公開後は、出願人同一や発明者同一に拘らず、「先後願」の関係ではなくて「刊行物公知」の関係になります。刊行物公知の発明は、たとえその発明者が発表した刊行物であっても、新規性が失われるのが原則です。
確かに「公開された場合」と「公開をきっかけに」は
イコールでした。
なぜか勘違いしてました。
頭がすっきりした気がします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
29条の2の「その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。
」、「ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」というのは、条文を素直に読めば、29条の2に限り
適用されるものであり、他の条文、たとえば、29条、
39条には適用されないことは容易に理解できると思います。
No.2
- 回答日時:
29条の2には、「前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」という文章がありますよね。
ですから、29条の2が適用される前提として、29条1項が満たされていなければなりません。29条1項は新規性がある発明だけが特許を受けられるという規定ですから、新規性がなければ、29条の2を持ち出すまでもなく、アウトです。新規性はあるけど、29条の2に引っかかるような場合に初めて、発明者や出願人が同一であるかどうかというのが問題になるのです。
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