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1995年6月8日以前に成立した米国特許の存続期間は
全て成立から17年でしょうか?
資料によると、「1995年6月8日現在有効な特許権、
及び、継続中の出願については、特許日から17年か
出願日から20年のいずれか長い期間が自動的に適用
される」とあります。
この文章では1995年6月8日現在有効な特許権=成立して
いる特許も登録から17年か出願から20年の長い期間が
適用されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

大変申し訳ない!



#1は全くの嘘。

来年の実用新案改正でも現在継続中の実用新案登録出願および登録実用新案の存続期間は延びません!!(--;;

「改正による手続き期間の延長に関しては直接第三者に対して影響がないので延長される」<前回のPCTの国内移行期間が20ヶ月から30ヶ月に延長になった件。

今回は「改正による権利期間の延長は第三者に不足の不利益を与えること、及び、出願人及び権利者は出願当初に延長されることを予測していないことから延長されないものとする」

ということで実案に関しては現在継続中は6年でおしまい。

米国特商庁が同じ判断をするならば権利期間が突然延びる様には解釈しないということになる。

大変失礼しました。
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満了日が改正後にある以上は適用されると考えるべきではないでしょうか。



たとえば、実用新案法が来年改正になりますが、
来年の改正まで存続する権利は4年延長だと思います。
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