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商法297条の社債管理会社の設置は未上場会社がワラント債を発行する際に
設置は必要でしょうか?
この商法297条は転換社債・ワラント債には適用されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 商法297条は社債の総則規定ですので、本条に定める例外を除き必要です。

もし、転換社債その他に適用がないとしましたら、転換社債申込証に金利の記載などが要らなくなります。

参考URL:http://www.fcci.or.jp/df/bond.htm
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