
現在 会社員の夫の扶養家族になっています。自宅で趣味の延長のような仕事をしていて毎年 赤字ですが確定申告しています。なんとか続けて行きたいので赤字を埋めるため今年2月からアルバイト 月3万(年間33万円)と株(現在 確定した利益36万あり確定していない持ち株トータルマイナス20万です)をはじめました。特定口座、源泉徴収なしです。去年の株のマイナスを8万円ほど申告しています。自営の方は今年もおそらく赤字でしょうが このままの金額でいくと主人の扶養から外れてしまいますでしょうか? 会社員の場合は株利益が20万円以下なら申告不要と聞きましたが私は20万円以下でも申告が必要でしょうか?来年から徴収ありに変更した方が良いのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追加で質問いただいてたんですね。
でもまあ、素人なもんで、税務会計、個人事業者については、専門の知識はないです。その程度であれば、給与所得の副業の範囲内と思いますが、詳しくは専門の方に伺った方がよろしいですね。自営業だと、結構いろんなことを経費で落としてらっしゃるんで、問題になる場合もあるんだろうなぁ、と思って書きました。家賃も純粋に雑貨販売スペースの借り賃とかでしたら経費でしょうが、自宅の一部みたいな形だと不明朗ですよね。(事務所スペースとして借りた部屋に居住とか世間にはありますから)
あとは仕入れの渡航は経費か、海外旅行の遊興かとか。
税務署に突っ込まれそうな点を、ちょっと心配しただけです。
ご回答ありがとうございます。給与所得者として考えたほうが簡潔で良さそうな気がしますね。いろいろと経費の計算等大変ですし。ちょっと混乱していた頭が整理できました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
“扶養”から外れるかどうかは、合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
給与所得は、「給与収入-給与所得控除」で、給与所得控除が65万円ありますから「0」。
自営業の事業所得は赤字だから「0」。
とすると株の利益だけが問題です。
参考URL:http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_0 …
給与所得が給与所得控除で0 自営も赤字なので0 現在の確定利益は超えていますがもし株の確定した利益が20万円以下になれば 申告不要と考えて良いのですかね。URLも大変参考になりそうなのであとでじっくり読んでみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
株の損失を通算する場合は確定申告が必要です。
特定口座、源泉徴収「なし」は、自分で申告することが前提です。
源泉徴収ありの場合は、株式の譲渡益について確定申告する必要はありませんが、前年度の損失を後年度の利益から引くことはできません。年度内の通算になります。
株式の譲渡益が20万円以下なら申告不要というのは、
給与所得が主たる所得の人が給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告不要ということですね。
あなたの自営が赤字と書かれているだけで、詳しくはわかりませんが、来年はバイトが給与所得で本業、それ以外に副業で自営(ただし所得はなし・赤字)、株式譲渡による所得も20万円以下であれば、その条件は満たしているでしょうね。
ただし、その場合に、自営業が本当に赤字になるかはわかりません。給与所得者になると副業の自営の分の経費が控除できないかもしれませんよね。税務署や税理士に相談してみてください。
株式で確定していないマイナスとは、時価の評価額の話でしょうが、所得に対しては、何の意味ももちません。
売り払って得た所得が36万円であれば、昨年の損失8万円と通算して、28万円の所得になりますね。
給与所得には給与所得控除が加わるとして、確定申告すれば、給与のうちの源泉徴収額は返ってくることが期待できそうですね。
来年は、特定口座、源泉徴収ありにすれば、給与所得と自営がこの程度であれば、確定申告不要で、夫の扶養になることも維持できるでしょうが、株式の損失などは特定口座の単年度内の通算でしか相殺できません。
いずれにしても自営業の所得が赤字でも、お話からは実態がどうなのか推測できませんので、そちらについては何とも、申し上げられません。(200万円売って、経費が210万円とか。^^;))
丁寧にお答えくださりありがとうございます。大変参考になります。来年からは源泉徴収ありの方が良さそうですね。よくわからないのでお得そうな徴収なしを安易に選んでしまいました。 私の自営の内容は輸入雑貨が好きで個人輸入しておりまして、その雑貨を知り合いやインターネットで販売しています。ちなみに去年の売上は少なくてお恥ずかしいですが年間60万、経費75万(商品代金40万+電話代や家賃の一部、送料等35万)でした。今年もまだ4ヶ月ありますがそのくらいの額だった場合、給与所得として申告した場合、経費が認められないと、自営の所得が60万ほどになりますがそうなると自営業で確定申告した方が良いのでしょうか? もしお解かりでしたら教えてください。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
年収103万円以下でしたら、所得税非課税ですから、申告されても非課税ですね。
それと、扶養については130万円を超えるとはずれる会社が多いと思います。
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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