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不動産をA、B2名で共有しています(持分2分の1ずつ)。この場合、A持分の一部(4分の1)を放棄して持分一部移転登記をすることは可能ですか?
可能であれば、登記原因は「A持分一部放棄」でいいでしょうか?

A 回答 (4件)

>登記原因は「A持分一部放棄」でいいでしょうか?



それでいいですが、不動産登記法では登記義務者が必要です。
つまり、「貰う者」を決めてからにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 22:05

「錯誤」を登記原因とすれば登記手数料は2分の1で済むのですが?


よく契約を確かめてみてください。
当初からBの全部所有だったのでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 22:06

以下は、文献に当たっていないので、私見です。



税法上の効果や、登記手数料などについては、持分の一部贈与と同じなので、放棄でも贈与でも同じです。

もっとも、放棄は、贈与と違って単独行為であり、相手の同意がなくてもできるという点で違いはあります。

しかし、一部放棄の場合、Aは依然として共有者ですから、Bが1/4を受け取りたくないのであれば、Bも1/4放棄して1/4をAに返すことができます。するとまたAが1/4放棄して・・・というのを繰り返すと、結局、1/4についてAとBとの間でピンポン状態が続いて、どちらが所有者なのか、判断できません。

当事者が持分移転に同意しているなら譲渡(贈与)でいいわけで一部放棄を認める実益がありませんし、当事者が持分移転に同意していないのであれば、上記のように所有権が確定しないという混乱した状況を引き起こすことになりますから、一部放棄は認めるのは問題があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 22:07

この場合、登記原因は「贈与」だと思います。


「A持分一部放棄」は「?」です。

いずれにしろ
無償名義ですので、贈与税の課税対象です。
相続税法基本通達 第9条-12

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 22:07

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