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「給与債権などは一般の先取特権という法定担保権がついていますので、そのままいきなり強制執行できる強力な権利です。」
というのはサイトなどで説明してあるのですが、会社が倒産した時の場合ばかりなのですが、一般的な未払いの場合にも当てはまるということを聞きました。必要書類としてはやはり使用者の未払金確認書が必要なのでしょうか?
給与なので債務名義はないはずですので。
くわしい説明をいただければと思います。

A 回答 (4件)

 一般先取特権も抵当権と同じく担保物権であり、抵当権の実行に債務名義が不要なのと同様に、先取特権の実行も債務名義は不要です。


 ただし、一般先取特権の存在についてその存在を証する文書を提出する必要があります。(民事執行法第181条第1項4号参照)この文書は公文書である必要はありませんが、一般先取特権が存在すると裁判官が判断するに足りるものである必要があります。
 雇用関係の先取特権で言えば、雇用契約の存在、賃金の定め、債権者の労務の提供の事実を証明する文書となります。使用者の未払金確認書があれば証明しやすいと思いますが、その他には労働者名簿、雇用証明書、賃金台帳、所得税源泉証明書、給与明細書などが先取特権の存在を証明する文書になる考えられます。(すべてが必要という意味ではありませんし、すべてがそろっていれば大丈夫という意味でもありません。個々のケースに応じて裁判官が納得するかどうかの問題です。)

この回答への補足

くわしい内容ありがとうございます。
以前、弁護士の無料相談を行った時に、資料を持参して見てもらったら先取特権ができると思うよ。と言ってくれました。
あと監督署から会社に対して是正勧告書が出されているんです。(未払い分を含めて)それで証明できれば良いのですが。

補足日時:2005/09/06 19:50
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>労働基準監督署から是正勧告


これは行政指導なので、強制力がありません。
これが一般先取特権の執行申立て時の給与債権と判断されるかは不確定要素です。

>一般先取特権の執行
この場合、労働基準法114条の付加金は除外です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

この回答への補足

裁判所の判断にゆだねられるということですね。

補足日時:2005/09/07 10:52
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任意で払ってもらえればいいのですが、



そうでない場合、法的手段になります。


「給与債権」を「債務名義」にするには、
裁判所の債権の認定が必要です。
(支払督促・調停・訴訟など)


>就業規則、辞令、労働契約書とか、給与明細書
これらの証拠に加えて、「未払い」の立証が必要です。

この回答への補足

未払いの立証ですか。
労働基準監督署から是正勧告が出されているので、提出できれば良いのですが。
退職金ならば預金通帳のコピーがあります。

補足日時:2005/09/06 19:48
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裁判所に強制執行の申立てをするには「債務名義」にする必要があります。

(民事執行法22)

裁判所が認定するか、
公正証書である必要があります。

会社の破産時は、破産手続きの中で裁判所が認定します。(破産法124)


会社が通常の経営状況であれば、
通常の債権と同じ扱いです。

法的手段を選択する場合は、
裁判所の債権の認定が必要です。

この回答への補足

強制執行になってしまうんですか?
給与債権には「債務名義」はあるんですか?
就業規則、辞令、労働契約書とか、給与明細書とかはありますが。

補足日時:2005/09/06 18:02
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