No.4
- 回答日時:
NO.2ですが追加質問への回答です。
自宅が担保付の場合はどういう権利移転行為をやっても担保権が及びますので手段はない、と考えて下さい。又、夫人が法人の借入の連帯保証人である場合には離婚をしてもその立場から逃れる術はありません。
自宅に担保設定がない場合で、現時点で離婚して財産分与で自宅の所有権を(元の)奥さんに移転させたとします。通常銀行は担保に取っていなくても代表者の自宅については定期的に謄本をあげて所有権の状態や担保設定の有無の確認をしていますので、名義移転が判明した時点で、まず「処分禁止の仮処分」という形でそれ以降の第三者の介入を防いだ上で、所有権の移転行為自体を債権者への詐害行為の取消という形で裁判上で争うことになります。(民法424条詐害行為取消権) 又、破産法72条にも、債権者から行う債務者のなした法律行為に対する否認権の記載もありますので、この当りが金融機関から債務者への資産追及の根拠となります。
加えて言えば複数の銀行取引がある場合には一行が先行して訴訟手続に入れば他の銀行も取りはぐれる事を避ける為に(本部から何故営業店が他行と同等の回収努力をしなかったか、という追及があります)、同様の手続をすることになりますので全取引金融機関を相手に裁判上で立ち回ることになります。
純粋に理屈だけで言うと、自宅を夫人に財産分与する→そのまま夫人が事情を知らない第三者へ転売する→売却代金はすぐに消費してしまう、という形を取れば金融機関からの追求余地がないことにはなりますが、現実面で可能かどうかはよくお考え下さい。
大変詳しくありがとうございます。やはり、財産を残そうという考え自体よくないようですね。素直に無一文になるのが周りにも迷惑をかけずにすむ方法なのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
会社倒産→破産に際して、【妻名義のお金】が債務者の財産となる関係なのか否かはわかり
ませんが、該当する場合には、最悪・・・
詐欺破産罪(十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)
になるかもしれません。ちなみに、本人のみでなく、受け取ったお子様も同様の処分を受け
る可能性があります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
守りたい資産が現預金だけなら、現金で分離確保した上で子供や孫名義へ分散してしまえば債権者からは追及手段がなくなります。
経営者名義の預金については銀行側も内容を把握しているのが通常ですが夫人名義となれば若干管理の度合いも弱い気がします。不動産を守る意味での名義移転等の行為は登記上時期や相手方が明確に残る為、債権者から必ず詐害行為として取り消しを求められます。加えて既に担保設定がされていれば、移転行為自体に意味がなくなります。(その筋の第三者を介入させる意図があれば又違ってきますが)
会社の営業権や人脈・商圏といった形のない無形資産については、別会社への営業譲渡といった手法が考えられますが、譲渡対価を手許でどう確保するかといった問題や、債権者への詐害行為や一部債権者にだけ有利になる偏頗弁済があれば後日他の債権者から追求を受ける可能性は残っています。適正な価格で無形資産を譲渡し、対価は一般債権者へ公平に分配した。無形資産の譲渡を受けた第三者が自己の才覚でそれを有利に活用してメリットを受けた、という形になれば債権者からの追及余地は無いのでしょうが、具体的に可能かどうかは不明です。
個人的には、子供も独立して生計を立てられている様子ですので、「事ここに極まった」と判断される局面においては、弁護士費用等の自己破産の申し立て準備費用、経営者としてのケジメの点から社員への給料の確保に留められ、「私」の部分は諦められた方が、債権者全体からの理解も得られるのではないか、という気がします。
ご回答ありがとうございます。
今の家は守りたいと思っていて、一度離婚して家を妻名義にしてしまうという手は使えないのでしょうか・・・
ちなみに事業は夫婦2人で他に従業員はいません。
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