全く分からないので、どなたか教えて下さい。
今住んでいる家についてです。
土地・建物とも10年前に亡くなった父の名義になっています。
それを、母親名義に変更したいのですが、母親が先のことを考えると私の名義にしておいたほうが・・・と言うのです。母親への名義変更であれば、普通の手続きだけですよね?(自分で法務局でしようと思っています)私の名義に変更すると、何か不都合があるのかが全く分かりません。
母親への名義変更と変わらないのでしょうか?
ちなみに、私は今はその家に住んでいますが、2年後には別居する予定です。
兄が一人いますが、私の名義にする事には同意を得ています。
固定資産税は、母親が生きている限りは自分が払うと言っています。
相続税とかかかるのでしょうか?
相続登記?だけでいいのでしょうか?
全くのど素人で、説明もわかりずらいかもしれませんが、
どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ごく「普通」の相続登記をすること「だけ」です。
被相続人の出生から死亡に至る戸籍類をすべて集め、被相続人の死亡時の住所のわかる書面を取り寄せ、登記簿上の住所と死亡時の住所のとつながりをつけ、相続人全員の戸籍を集め、相続人全員が遺産分割協議を行って遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書を添付し、取得者となる者の住民票を添付し、必要な書面のコピーを取り、登記申請書を書き、固定資産評価証明書を取り寄せ、そこから登記申請にかかる登録免許税を算定して収入印紙で支払い、登記申請をする「だけ」です。
とっても簡単だ。
ご回答、ありがとうございました。
回答を読ませていただくと、大変分かりやすいです。
そのまま、書いて頂いたことを実行して行けば済みそうなので、遺産分割協議を行ってから、このまま実行したいと思います。必要な書類まで書いていただいたので、
本当に助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
10年前死亡の父所有だった土地建物の遺産分割を行い、協議をととのえ、登記をする必要があります。
私が相続により取得するという遺産分割協議がととのえば、私の名義にして不都合はありません。大切なことは遺産分割協議を行うことです。相続税の問題は特に気にする必要はないようです。
No.1
- 回答日時:
>土地・建物とも10年前に亡くなった父の名義になっています。
という事情下だと…
>普通の手続きだけですよね?
既に亡くなっている人の不動産登記を変更するとなれば相続登記ですから、
相続人全員による遺産分割協議書がないと、
まず登記の変更は受け付けてもらえないと思います。
で、相続人は、ご質問の状況では配偶者と子全員ですね。
>母親への名義変更と変わらないのでしょうか?
相続人全員が納得していれば問題はありません。
あとは、遺産相続協議書を作って、全員の記名捺印。
(要するに「相続人全員が納得している」ことを登記所に分からせるための書類だと思って下さい)
>相続税とかかかるのでしょうか?
それは土地評価額にもよるでしょう。
税務署に聞けば教えてくれるんじゃないかな。
ご回答、ありがとうございました。
私でも、母でも変わらないのですね。
早速、兄にも連絡して、
遺産相続協議書から取り組みたいと思います。
ありがとうございました。
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