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素人なのですが、所有権移転登記の手続きをしようと考えています。御指導の程宜しくお願い致します。
(質問No.1)
相続する土地・建物(宅地、畑、田)が合計10箇所あります。この場合、10件分の所有権移転登記申請書を作成しなければならないのでしょうか?2人でこれらの土地を半分ずつ相続するのですが、この相続人はこの五件分、この相続人はこの五件分という形でよいのでしょうか?
(質問No.2)
「課税価格」というのは、「固定資産評価額証明書」にある評価額をそのまま一円単位まで書くのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問1について


 10件ある不動産を5件ずつに分けられるのでしょうか。この場合は,登記申請書の末尾に相続する不動産5件を列記すれば足りますので,登記申請書は相続人それぞれ1通,合計2通作成することになります。
 10件ある不動産全てを持分2分の1ずつで相続登記する場合は1通で足ります。
 
質問2について
 課税標準は千円未満を切り捨てます。
 私が相続登記した時,相続財産に道路が含まれていました。道路や水路などは評価額に一定の率(0.5だったかな?)を掛けると言う事でしたので,固定資産評価額証明書どおりの金額を記載しては駄目だと,登記所の登記相談コーナーで言われ,書き方を教えていただきました。

 ネット上にたくさん情報がありますので,参考になさり,ある程度書類を揃えてから,登記所の登記相談コーナーへ行かれますと適切なアドバイスがいただけます。

参考URL:http://info.moj.go.jp/
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この回答へのお礼

teinen様
早速御回答頂きありがとうございます。
申請書を10件分作るとなるとこれは大変だなあと思っていたのですが、一括で申請できるんですね!ホッとしました。
課税標準につきましてもよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/21 16:36

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