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ペイオフ対策の一環として、国債等の有価証券の購入を考えています。オーバーパーで購入したときの取得価格と額面の差額の経理処理について勉強中ですが、素人なものでよくわかりません。償却原価法による場合は、決算日(当社は3月決算)に当期の月数按分相当額を当期利息から控除する方法があるらしいのですが、その他にどんな方法があるのでしょうか?償却原価法により、利息とは別に、差損を計上する方法もあるようですが、具体的な経理処理の方法、勘定科目、また償却原価法以外の方法など、どんなことでも結構ですので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

参考URLに書いたように、売買目的によって評価方法が異なるので注意してください。

処理内容も参照してください。

注意点
1.満期保有目的の有価証券(債券)は、監査法人などが途中で売却することを認めないケースが多いので注意いたしましょう。
2.満期保有目的でも、50%以上マイナスとなった場合は評価損を計上しなけれなりません。
3.売買目的の債券の時価は客観性を持った数値にする必要があり、証券業協会の基準価格などを使用すると良い。
4.売買目的の債券の評価は低価法(簿価と時価の低い方を採用)でも構わない。

ということです。

オーバーパーの債券を持つとそれが売買目的の場合は、BS上で有価証券評価損を計上することになります。従って、オーバーパーの債券を保有した場合は、満期までの持ちきりとすることが多いようです。但し、その場合は運用が硬直的になるという欠点(売却して資金繰りに充当したりすることなどが行い難いため)があることから、運用を行う場合に3年割引国債(以下、割国)を使用するケースが増えています。勿論、売買目的のものに入れます。また、割国で享受できる償還差益分オーバーパーの債券を購入できるというメリットもあります。

参考URL:http://www01.u-page.so-net.ne.jp/momo/fasb/finan …
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/16 13:10

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