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- 回答日時:
工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう。
したがって、一つの事業であるか否かは、主として場所的観念によって決定される。(労基法)事業所と事務所を合わせて事業所という。狭義の事業所とは、工場、事業場、店舗その他事業の行われる一定の場所をいい、いわゆる事務が行われる事務所に対するものである。(健康保険法)
事業所とは、「一定の目的のもとに継続的に事業を行う場所」であり、事業本来の作業場、事務所又は施設をいう。(厚生年金保険法)
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