プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

何方か詳しい方以下のケースは、法律に触れる(捕まる)のか否か教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。


ケース1
カーナビゲーション「本体とCD(地図ソフト)」を人に売る際に、コピーしたCDも一緒に渡す場合。もちろん原本も渡します。

ケース2
WINのOSを人に売る場合。
現在そのOSを自分のパソコンに入れている。(未登録)これはダメかな?

ケース3
WINのOSを人に売る場合。
以前入れていたが、その後PC自体を買いなおしOSを入れたPCは処分(捨てた)

ケース4
ゲームソフト(CD)を売る場合。
インストールし、コピーCDを作成し、原本を売る。

如何でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ほとんど法律に触れます。


ソフトウェア自体、コピーすることからして契約違反になります。
また、OSはマイクロソフトの許可なく人に売ってはいけないと契約書のなかに
かいてあります。
どのような形であれ無許可で再販売してはいけないと契約書にあります。
損害賠償請求されますし、無許可コピーなどは著作権法に違反します。
ゲームソフトもコピーは無許可で行った場合は同等です。
原本の売却は現在、中古ゲームソフトの裁判でたしか中古の販売は業者
に場合は合法だったとおもいます。
個人の場合、どうなるのかはわかりません。

この回答への補足

そうなんですか。触れるのですか。困ったものです。
>ほとんど法律に触れます
とありますが、触れないケースがあるのですか。

補足日時:2001/11/08 19:16
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そのソフトウエアによって、様々な使用許諾の様式があろうかとは思いますが、今回はそれを考慮に入れないものとして話します。



結論から申しますと、すべて違法であると思われます。

著作権法において、複製が許される場合で今回関係がありそうなものは、

私的使用のための複製
(第30条)
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
(第47条の2)

となっています。

1.法の30条より違法性が無いように感じられるかもしれませんが、個人使用という根底には「自分で使うために自分で複製を作る事が出来る」のであって、他人のために複製を作るのは私的使用に当てはまりません。

2~4.どのように形を変えようと、問答無用で違法です。

2.に於いて(未登録)ということは全く免罪符になり得ません。その論法ですと仲間内で、ソフトを買ったとき登録さえしなければ全員がインストール出来るということになりますよね。これはどう考えても不自然です。
3.に関しては現在証拠が無い、ということはいえるかもしれません。ですが、人に売った段階では確実に違法であり、その事実は時が過ぎたとしても消えるものではありません。

ただ、違法であるということと捕まるということは違います。
現実問題として、個人レベルでの著作権違反をベンダー側ですべて把握するのは不可能に近いでしょう。
ですが、そうだからといってコピーをしても大丈夫という精神レベルの低い問答は勘弁して欲しいと思います。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
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この回答へのお礼

なるほど、理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/09 05:44

ケース3の場合、買いなおしたPCに入れたOSのCD-ROMを売ったのなら違法です。


Win2000のPCを買いなおして、不要になったWin98を売るのなら、そのWin98をインストールしていたPCを廃却処分すれば合法です。

あとはすべて違法です。
逮捕されるかどうかの問題ではなく、ダメなものはダメなのです。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/09 05:45

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