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8月末に退職した者です。
失業給付を受ける予定でしたので、夫(政府管掌)の扶養の手続きはとらず離職票が届くのを待ち、自分で任意継続&国民年金の手続きを取るつもりでした。

先日やっと離職票が届き、ハローワークで念のため給付金額を確認したところ、予想より下回る3603円でした。
3611円以下は扶養に入れるということを聞いていたので、早速主人の会社に問い合わせたところ「入れない」とのこと。そこで社会保険事務所に確認したところ入れると言われたのでその旨を伝えたら、「じゃあ出してみるか~」の頼りない一言でした。
どうやら担当の方はあまり知識がないようで、さらに主人も全く関心がなく「本社に行ける時に書類を出す」とのんびりしています。

そこでお聞きしたいのですが、
(1)扶養の申請を出すときに失業給付金の記された書類がいると言われたのですが、まだ雇用保険の説明会も受けておらず、私の手元にあるのは離職票(雇用保険資格喪失通知書)のコピーのみです(金額は手書きで書かれています)。これでもいいのでしょうか。

(2)確実に扶養には入れるのでしょうか。

(3)もしダメだった場合、健康保険は任継でいきたいのですが(国保に比べ安いため)、20日で加入の期限がきてしまいます。ですので、とりあえず任継の手続きをしておいて年金のみ扶養申請するということもできるのでしょうか。

(4)退職日から随分日にちが経ってしまいますが、扶養の手続き上問題はないのでしょうか。手元にある本には「退職後5日以内に申請」と書かれていますが心配です。

過去の質問も見てみたのですが、分からなかったので質問させていただきました。
未加入のままで本当に不安です。
ぜひアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

>離職票のコピーのみです(金額は手書きで書かれています)。

これでもいいのでしょうか。

離職票のコピーがとってあるならそれで大丈夫です。
離職票は会社によっては手書きの場合がありますが、問題ないです。


>確実に扶養には入れるのでしょうか。

政府管掌健康保険でしたら、確実に扶養に入れます。
#2の方が言われるように健康保険証の保険者が健康保険組合ですと、独自の扶養認定基準を設けています。
政府管掌健康保険と違い、失業給付の日額を3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下とはせず、130万円÷365日した額以下であれば被扶養者にするなどその他にもいろいろありますので確認が必要です。
その際、もし扶養に入ることが出来るのでしたら、『いつまでに扶養異動届を提出すれば、9月1日に遡って加入できる』のか聞いておいてください。


>20日で加入の期限がきてしまいます。ですので、とりあえず任継の手続きをしておいて年金のみ扶養申請するということもできるのでしょうか。

ご主人の保険者に扶養になることが出来ない確認がとれた場合、任意継続の手続きはあなたの場合明日(20日)の1日でするようになります。
あなたはご主人の健康保険に扶養でないとご主人の会社で国民年金第3号被保険者の手続きはしてもらえません。
その場合は社会保険事務所から「国民年金第3号被保険者申立書」をもらって、ご主人の会社で証明をしてもらい会社から社会保険事務所へ提出するようになります。この場合は通常の健康保険組合経由ではありません。


今後、失業給付終わりますとご主人の扶養の手続をします。
任意継続は2年の被保険者期間の制約はありますが、保険料を決められた期日までに納付しないと資格喪失になります。
ご主人の手続にはその資格喪失通知が必要となります。


>手元にある本には「退職後5日以内に申請」と書かれていますが心配です。

法令にはそのような規定があります。若干の猶予があると思いますので先ほど、ご主人の保険者に「遡って加入できる日限」を聞いておいてくださいといったのはその意味です。
これは扶養になれないというのではなく、異動があった日から5日以内に手続をすれば遡って加入できるということです。その猶予が過ぎると扶養異動届の提出した日が扶養認定日となってしまいます。
ただし、健康保険と違い、国民年金第3号被保険者は遡り認定はします。
ご主人がのんびりはしていられません。あなたは無保険でとても危険な状態です。
もし、医療機関に掛かった場合、遡り認定をしてもらえないと自費扱いになりますのでお気をつけくださいね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。
健康保険と国民年金は、やはりセットで申請した方が手間がかからずいいんですね。勉強になりました。
国民年金は遡って認定されるので未納期間はゼロになるという理解でいいのでしょうか。
straw_hatさんのおっしゃるとおり無保険なので本当に危機感を感じています。明日早速行動したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/20 00:47

>失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れませんよ


扶養になれます。
ご主人の健康保険が政府管掌健康保険なら日額3611円以下なら扶養の範囲に十分認定されることは可能です。
問題になるのは組合が運営する健康保険の場合。この場合は組合によって扶養認定の条件が異なるので組合に直接確認した方が無難です。

で、質問を順々に。
・離職票のコピーで十分日額は計算できるので十分ですよ。

・条件が満たされていれば可能です。

・任意継続すると健康保険の被保険者となるわけですから被保険者は被扶養者にはなれないですね。
被保険者じゃなくなるためには2年間経過するかわざと保険料の納付を払わないあるいは払うことが出来ない旨を伝えて抜ける方法が考えられるのですが、結局そこから被扶養者になるためにまた新たに扶養者の認定の手続きを踏まなくてはならないので手間増えるだけで無駄です。
年金のみの扶養者認定も可能です。

・5日以内というのはその範囲までしか遡って扶養者として認定しませんよということなのですが、実際いろんな理由で遅れますのでちゃんとした理由があるなら遡ってくれますね。
扶養の認定された日が資格喪失日(退職の翌日)より翌日つまり2日後(退職日から見れば翌々日)などの遅れがあった場合は不服を言えばいいですし。

あまりにも会社の総務の腰が思い場合は代行できる手続きは自分でやってしまった方が早い場合もあります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。
不明な点がすべてクリアになって安心しました。
明日早速書類を提出したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/20 00:38

失業保険を受給する場合はご主人の扶養には入れませんよ。



仕事を積極的に探すということで失業保険の給付をしてもらえます。

扶養に入るということは、仕事をしないといいう意思として取られますので。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
扶養の件については、ハローワーク、社会保険事務所、書籍、ネットなどで確認した結果、3611円以下なら扶養に入れるとのことでしたし、扶養の申請書にも収入の欄に「失業給付金」の項目があったので大丈夫かと思ったのですが・・・。
会社都合で仕事をやめることになり、仕事は積極的に探しているつもりですが、その間少しでも負担が少なくなればと思い質問しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/19 01:38

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