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商法は強行法規だから企業会計原則を修正して、証券取引法で作成される財務諸表の処理は企業会計原則に基づくからつまり

商法→企業会計原則→証券取引法

と、いうように商法と証券取引法は企業会計原則を通して間接的に関係しているということでしょうか?
また、商法が強行法規で企業会計原則を修正するものなら、なんで企業会計原則をつくる必要があったのでしょうか?また、なんで証券取引法は商法ではなく企業会計原則に基づく会計処理基準なんでしょうか?
わかる方いらしたら教えてください。

A 回答 (2件)

企業会計原則は、企業の会計の原則。



商法会計(商法の計算規定)は、企業だけでなく個人事業者も含めた、主に債権者保護のために、会計原則に肉付けしたもの。
証取法会計は、上場企業の主に株主保護のために、会計原則に肉付けしたもの。

最初は、上記のように理解しておけば、問題ないと思います。
企業会計原則が、株主保護の考え方を基本にしているので、商法との関係が分かりにくいと思いますが、頑張って勉強してください。

税理士試験の財務諸表論を、専門学校で学ぶとき、最初の数時間で基本的なことを押さえ、その後もついてまわる問題です。

財表は科目合格しているので、一応専門家とさせていただきました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 18:09

企業会計原則がいわゆる「企業会計原則」ではなく、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を意味するものだとして・・・(「企業会計原則」自体はすでに死んでいるに等しいです)



歴史から言うと、まず商法があり、それに対してあるべき企業会計を啓蒙するものとして企業会計原則が生まれました。それは指導原理であり、規範でもあるというものでしたが、実際には商法が十分に改正されなかった面もあり、商法>「企業会計原則」という関係になりました。
また、税務会計という分野もあり、税金を徴収する論理で決められた規定がたくさんあります。会計はこのように商法、税法にがんじがらめになっていました。

しかし、近年の会計ビッグバンに伴い、税務、商法、会計のトライアングル体制が崩れ、特に税効果会計の導入でどんどんと税務会計から離脱していきました。一方で、商法も会計ビッグバンにつられて改正が入り、今では会計処理面で企業会計と商法会計とが異なることはありません。会計士も表示を除いてほとんど無視しています。

したがって、「企業会計原則」は、本来このようにやるべきものとして設定されたのですが、十分商法が改正されずに、商法が強行法規であるため、商法が企業会計原則に優先して矛盾が生じている、という事態が起こったのです。
しかし、前述の通り今では表示を除き両者にほとんど差異はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 18:10

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