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こんにちは。
わたしはオンラインショップで雑貨等を販売しているものです。既製品を販売するのではなく、キャリングケースなどをセミオーダーメイドで制作し販売しています。

いわゆる受注生産で、通常はお客様からの注文を受けてから商品を製作し、10日間程度で出荷しています。その間に銀行振込などで代金を入金してもらうことになっているのですが、たまに代金未入金で連絡も付かなくなる人がいます。
いわゆるバックレです。
(何度メールしても効果なし)
この状態では、商品はまだ出荷していないのですが、
受注生産という形をとっていますので、制作日数などのコストが無駄になってしまいます。

こういう場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?既製品の販売と違って、制作コストがかかっているので、けっこうきついのです。

こういうケースは何か法的に摘要されることはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


料金を支払ってもらってから製作にかかったほうが宜しいのではないでしょうか。ネット通販という事ですからクレジットカード決済も必要かと思います。(カード加盟店手数料が勿体無いと言わないで下さい。安全マージンです。)リスク管理をもう少し考えるべきでしょう。
さて、ご質問の件ですが契約がきちんと成立している事が条件になります。受注生産であってもネット上で契約を取る以上電子契約法の範疇に入ります。電子契約法では錯誤(勘違い)や操作ミスでの契約は無効と定めています。2重3重にも申込み意思確認をする事で始めて契約が有効と言えるでしょう。
契約成立が立証できるのであれば、少額訴訟等法的手続きで支払を求める事も出来ます。(法的手続きについては最寄の簡裁に行けば詳しく教えてくれます。)
どの様な形で注文を受け付けているか分かりませんが、内容証明郵便を送付して警告し、支払督促を利用すると言う手もあります。支払督促はある意味一方的な主張による取り立てが可能なので、この段階では契約成立を立証する必要はありません。(もっとも裁判所で債権に関する立証書類の提示は求められます。契約書等。)
支払を求める内容証明から始めてみましょう。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/24 02:16

受注生産なら、先払いで、入金後に製作するのが一番確実ですね。


それが不可能なら、受注生産のためキャンセル不可という条項を明示しておけば、少しは有利ではないかと思います。

最終的には、よほど高額な商品じゃない限り、法的措置をとるのもコスト的に見合わないとおもいますので、キャンセル不可の条項をつけた上で、督促状を送っても払わないようなら、泣き寝入りせざるを得ないかもしれませんが。

というわけで、先払いにしないなら、ある程度のリスクは覚悟するしかないかと。
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この回答へのお礼

金額的には微々たるものですが、くやしいのです。
よくそういうことできるなっていう悔しさだけがあります。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/24 02:15

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