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貸したというより、私に無断で、家から持ち出されました。ハワイに行った時に買ったサングラスだったのですが、15000円位だったと思います。2週間くらいして、無くしたと言ってきました。はっきり言って、信用出来ません。私としては、同じ物、又は、現金で返して欲しいのです。彼は、韓国人で、今は、お金が無いので、もう少し(11月末位迄)待って欲しいと言っています。本人の態度から誠意が感じられず、金額的には、大きくはないのですが、返してもらえるかどうか、不安でいやな気分です。あまり強く言うのもどうかと思うし。法律的には、どのように対処できますか?もし、返してもらえない様なら、そのようなことも、考えなければなりません。

A 回答 (2件)

 勝手に持ち出したのであれば窃盗罪に該当します。

警察に訴えることもできますが、友人であれば関係が破綻してしまう可能性もありますので注意してください。また、相手に補償してもらうには、少額訴訟を利用することになりますが、多少手間がかかります。余裕があれば、訴訟に入る前に、返してもらえない場合は法的措置を取る覚悟のある旨の警告文を送ってみてもいいと思います。友人同士であれば、被害額もさほど大きくないようですし、あまり事を荒立てず、なんとか温和に解決したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。念の為、すぐに借用書を書いてもらい、先日、現金で、返してもらいました。しかしお店で見た額に満たなかったのですが、(本人が、お金が無いというので。)取りあえず、それで、了承する事にしました。しかし、無くした時点で、すでに中古なのだから、新品と同じ額で返すのはおかしいと逆ギレされ、流石に呆れてしまいました。これは、国による考え方の違いなのでしょうか?勿論、もうお付き合いは、したくありません。
とにかく、一件落着で、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/21 02:39

まず、お友達が認めていますので、証拠になる書類(念書)などを書いてもらったほうがいいですね。


大きめの文具店に、念書や借用書の用紙が売っています。
そこに返済の金額・期日などを明記してもらい、延滞料金の取り決めもしておくといいです。

借り貸しの証拠がないと、法的には対処しにくいと思います。

友達関係の場合うやむやになってしまい、泣き寝入りのパターンに陥りやすいです。
ここははっきり書面にしておくと、お友達もそれなりの対応をしてくれるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。念の為、すぐに借用書を書いてもらい、先日、現金で、返してもらいました。しかしお店で見た額に満たなかったのですが、(本人が、お金が無いというので。)取りあえず、それで、了承する事にしました。しかし、無くした時点で、すでに中古なのだから、新品と同じ額で返すのはおかしいと逆ギレされ、流石に呆れてしまいました。これは、国による考え方の違いなのでしょうか?勿論、もうお付き合いは、したくありません。
とにかく、一件落着で、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/21 02:37

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