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何度かこちらを利用しています。
家族、兄弟のトラブルでいろいろ質問しましたが
この度、親について成年後見人をたてる手続きをして
リーガルサポート(司法書士)のシステムを利用する
事にしましたが、後見人が決定するまでに5,6ヶ月掛かる為に、他の財産について手が出せないように保全措置として仮処分をしてもらったのですが、その後も財産を引き出されています。
というのは成年後見になるであろう先生が貯金通帳等の
提出を連絡したところ、まったく出さない兄弟がいて、
調べたところ後見人になろうであろう司法書士から銀行に連絡したにもかかわらず、その兄弟が銀行に出向き
引き出してしまったのです。
家庭裁判所、司法書士にいってもそのお金を取り戻す事は出来ないといわれました。
また今まで取られたものに関してもぼけている証拠を
出すのは難しいので取り戻せないそうです。
成年後見人ってそういうものなのでしょうか。

もし何億って貯金があってそれで生活しようとしている
お年寄りが身内のだれかにお金を使われてしまった
場合、年金等があまり見込まれない場合にも
身内に取られたお金を取り返すのは後見人は難しい
のでしょうか。
本当に困っています。
何かよい知恵をお貸し下さい。
また私は関東に住んでいます。
どこか相談出来る機関等があれば教えて下さい。

成年後見という制度があまりにも強制力がなくて
実際に制度を利用したのにもかかわらずなおも
父の財産が侵されて困っています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

そーですね。

質問者さんに解っていただけるといいのですが、基本的に、「法律を使って物事を白黒はっきりさせること」と「抱える問題を解決する事」は必ずしも、イコールではないのですよ。特に、人間の感情が大きく関与する問題、身内の問題はね。

ですから、質問者さんのような場合はよくよく法律で一刀両断するデメリットを考慮しなくてはならないのです。

そうしないと、「ねえねえ、聞きました、奥さん、お隣のoba60さんのお兄さん逮捕されたそうよ。やーね、弟さんが訴えたんですって。家庭内の問題で訴えるなんてなに考えているのかしらね。」とゴシップの的になりますよ。
人のうわさに垣根は立てられませんからね。

自分の感情でこうしたいと思う事と、本当の解決の方法はまず違うという事を認識できるといいですね。

色々、あなたの周りの人の話に耳を傾けるのも一つの手です。特に耳の痛い、聞きたくない話に本当の解決のヒントが隠されたりしています。せっかく他人が与えてくれるヒントを無駄にしないように頑張ってください。
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>なくなったあとのお墓の問題、葬式等今はなんにもするすべがなくなっています。



お話を読んで疑問に感じるのですが、あなた一人が考えなくてはいけない問題なのですか?他の兄弟、家族の問題でもありますよね?

>成年後見は私が申し立てをしました。しかし裁判所で利害関係があるので後見人にはなれないと言われて

>もともと私達他の兄弟が気づくまで長男は痴呆気味の
父の貯金等を勝手に印鑑を変えたり、カードをつくって
おろしていて

印象としては、本来、法律が介入すべきでない「身内の」問題まで、法律という杓子定規で解決しようと無理をしている つまり、問題解決への正しい方向性を完全に見失っている感じです。この場合は法律以外の部分での努力が大事です。

まずは、あなたが心を静めて、長兄さんのご意見をよーく聞かれては如何ですか?そして、兄弟、家族が相対立するのではなく、どうしたら、皆が協力できるかを模索したら如何ですか?
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この回答へのお礼

有り難うございます。
父は平成13年までは長男夫婦と一緒に生活をしていました。しかし追い出されるように本宅とは離れた所に掘っ建ての家をたててそちらに追い出してしまいました。
そのときから車をぶつけたり、いろいろな生活面での支障が出てきて、長男とも話をしましたが、一緒に住む気は
ないとの一点張りだったので私がその家に入って生活しています。そのときから気づけばよかったのですが、2年前にふとした事で平成12年に長男の息子が父の養子になっていたり、私が父と住んだ時に預かっていた通帳が空っぽになっていた事実を知って、何回も何回も長男との話合いの場をもちました。しかし、黙ってしまって
話合いにならず、長男夫婦はこちらを無視し始めているので、長男の意見を聞きたくても話さないので無理なのです。その為に後見人という制度を利用してお金の流れをはっきりさせたく思っていたのです。

例えば、長男の会社の為に住所変更をして全ての手紙を
長男のみ知る場所に移動し(郵便局は同居しているという公的書類(住民票)で変更できる、銀行の印鑑の紛失届けを出し、またはカードをつくって引き出してしまって、自分の息子を養子にし、生命保険も解約(兄弟受け取りだったもの)をし、一部は会社の通帳にいれて債権放棄という形で帳簿を作成したり、自分の通帳に入れてしまったり、こういう事も身内の問題で、法律は解決してくれないものなのでしょうか。
すくなくても法務省管轄の後見制度で何か光が見つかるかと思ったのはおかしい事でしょうか。
こんな事になったら法律でしかむしろ解決出来ないと
思うのですが、、、、

お礼日時:2005/09/30 02:06

すでに、すべてとは行かないまでも、かなりの手段を尽くされているようです。



それでもいい方策が見あたらなかったのですから、ここでそれ以上のものを求めるのは無理というものです。

後見に限らず、人の金をかってに費消してしまうようなことは、世間では多いものです。そういった被害者を法的に救済できる場合は限られています。

最近問題になった、家のリフォームにしてもそうです。あのような事件にぴったり対応できる法律はないのです。

かりにあるとしても、費消したお金はどこからも戻ってはこないことが多いのです。債務名義を勝ち取ることができても、支払い能力も資産もなければ、債務名義もただの紙切れにしか過ぎません。

お気の毒ですが、ここではこれ以上のアドバイスは無理でしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございます。確かにおっしゃるとおりですが、

私は一時都心の家庭裁判所に相談に行ったことがあります。その際に今回の件に関しては後見人をたて、以前の
事についても追求することが出来るというアドバイスでした。しかし、田舎に帰って後見人の申し立てをして司法書士になって頂いたのですが、その方のポリシーは”今から
未来に掛かっての財産を管理する”という形で相続人の為に相続財産をふやすような仕事はしないと言われてしまっています。実際、父はこれからの生活は年金もちゃんと出ますし、持ち家ですし、借家もありますので生活は出来るのです。ただ、収入の割りには今の貯金は0なので、司法書士が何故後見人になったかというと収入があるからだそうで、収入の割りに貯金が少ないのは認識しているのですが、そのことについて追求することはしないと言われました。
果たして後見人ってそんなものなのでしょうか。
実際、後見人としてこれから先トラブルもなければ父が
なくなるまで定期収入が入るわくらいに考えているとしか思えず、また地方の家庭裁判所にこのことをいっても
後見人がきまっている以上、裁判所としては何も言えないと言われてしまいました。
本当におかしすぎる。とても納得出来ないのです。

お礼日時:2005/09/30 01:47

後見が開始されなければなにもできませんね。


父君本人が訴訟委任をして、会社貸付、債権放棄が合議ではなく、私文書偽造であることの主張になるのでしょうか。
会社は現在も活動しているのでしょうか。
会社貸付といいましても、父君の懐から出ているのであれば、無効であることの主張もできるように思われます。

訴訟を提起するのがいいように思われますが、おそらく後見が開始されなければだめなのでしょうね。

後見開始の手続きには着手されているのでしょうか。
父君と兄君を切り離し、会社の関係がわかりませんが、精算して、あなたが申立人となって後見開始をしてください。
それしか方法がなさそうです。
後見人予定者に事情を説明し、協力的である人を選任するようにしてください。
その上で、刑事的な追求ができないかも模索してください。

こういった問題を救済してくれるような機関はありません。相談を受けて、アドバイスを得ることができるだけです。

こういった問題は、後見に限らず、法は意外に無力な場合があります。ここまで予想して立法はしてないからです。ともかく、いまは、後見開始に全力をあげてください。まだ、あきらめるのは早いです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
成年後見は私が申し立てをしました。しかし裁判所で
利害関係があるので後見人にはなれないと言われて
申しだての資料作成をお願いしていたリーガルサポートで
紹介して頂いた司法書士さんになってもらっています。
今は仮の段階です。
ただ、今は5,6ヶ月かかってしまします。
今問題になっているのは申請しても結局その間に保全措置はしても強制力がないために長男が自分が預かっている預金等は司法書士に出さず、引き出してしまってすっからかんになってしまったのです。
また申請前についてもいろいろな人の解釈で取り戻せるという人もいれば取り戻せないという人もいる。
ただ裁判しなければならない。
後見人はどこまで把握してどのくらいの費用を掛けて
裁判するかも解らないといっていますので困っている
ところなのです。

本当に大変困っている状態です。
どこかそういう救済する組織、また裁判の判例等を
教えて頂けると助かるのですが・・・

お礼日時:2005/09/24 18:34

会社貸付であれば、借用証書はあるのでしょうか。


貸付であれば、弁済請求ができます。
強制力は、債務名義を得なければありません。

お聞きする限りでは、変換請求は、困難にせよ、やってみる方がいいと思われます。少なくとも私ならば、訴訟も考えます。

この掲示板では助けることも限度があります。
しっかりした弁護士や司法書士であれば、もっと違う回答があるはずです。

まず、県や市の法律無料相談とか弁護士の無料相談をされるのがよいでしょう。弁護士も数人にあたって見てください。

基本的に、贈与でない限り、返還請求はできます。
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この回答へのお礼

会社貸し付けの借用証書はありません。
もともと私達他の兄弟が気づくまで長男は痴呆気味の
父の貯金等を勝手に印鑑を変えたり、カードをつくって
おろしていて(他のカテでも相談)それを帳簿上で
貸し付け、債権放棄として処理してきています。
訴訟としても後見人がきまらなければならず、
私達が原告となって出来ればよいのですが、後見人としても後見請求をする前についての痴呆の有無を確定するのは
難しいということです。

私の知っている範囲の相談、
地元の市役所の無料相談、都内の無料相談、
弁護士5人、司法書士 1人

でも結局いきつくとこは後見にならないと話に
ならないということと後見の請求をしていても
別のカテでも相談しておりますが、いろいろなトラブル
が発生しています。
私の知る限りの相談箇所にはいっているので救済する
なにかよう機関があれば教えて欲しいのです。
また方法があれば教えて欲しいのです。

本当に困っています。

お礼日時:2005/09/22 16:20

後見開始の申立をしてから後見人が選任されるまでのブランク時には、このような問題が多発しており法改正が要請されています。



現行法ではこれといった対処法はありません。
裁判所でも対応がわかれているようです。

ただ、後見人が、使途明細を請求し、返還請求はできるはずです。
事後措置になりますから、実効性が乏しい場合もあります。
訴訟も辞さない強行な姿勢が必要となります。

この回答への補足

助けて下さい。
どうしたらよいかこまっています。
後見人にならなければなんともしようがないというの
ですが、後見人前の仮の部分については父が判断能力が
あったかなかったかの判断は難しいので裁判になっても
それを証明するのは困難と言われています。
しかし、診断書等はあるのですが、それでもそれが本当に
効力があるかどうかはいなめないみたいです。
それにしても弱った父の財産が現金で0です。
幸い年金、賃貸料がありますから今後の生活はなんとか
なりますが、なくなったあとのお墓の問題、葬式等
今はなんにもするすべがなくなっています。
本当にたくさんの金額がなくなっており、父はいまだに
まだ自分は貯金をもっていると思っているところが
悲しいです。
返還請求とありますが、それが全部会社貸し付けになってしまっており、それに対して強制力があるなにか行動は出来るのでしょうか

補足日時:2005/09/22 13:17
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