dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

保守主義の原則で、「過度に保守的な会計処理を行うことは、秘密積立金を生じさせることになる」と書いてあったのですが、資産などの過小表示や負債などの過大表示によって生じる事はわかるのですが、自分が聞いた話では、例えば貸倒引当金を通常2~4%のところを極端に過度に保守的な会計処理により50%にして売上債権などの資産を過小表示するなどですが、でもこれは次期になって売上債権が回収されれば単純に貸倒引当金も戻り入れになるのでその分利益として税金や配当になるので秘密にならないのでは?と思いました。
根本的なところから自分の考えが間違っているかもしれませんが、わかる方がいましたら、ぜひ、簡単な例を上げて教えてください。

A 回答 (2件)

>秘密積立金を生じさせる


"秘密"という言葉に妙な艶っぽさを感じてしまい、笑ってしまいました。
質問者さんも、"秘密積立金"の"秘密"のところに惑わされてしまったのかと思います。

問題なのは"秘密"であるかどうかではなく、ご質問の例でいうと過大に貸倒引当金を積んでその年度の利益を圧縮していることにあります。つまり会計上合理的な理由により貸倒引当金を計上したのではなく、当期の利益を少なくし翌年度へ利益を繰り延べようという利益操作を行っているわけです。
利益操作された財務諸表なんて見ても信用するわけにはいきませんよね。

ちなみに、"秘密積立金"なんですが、新しい会計基準や新しい法律が来年適用されることで莫大な適用時損失が発生することがわかっている場合、その前の年度で貸倒引当金などの名目で利益の繰り延べが行われるようなケース。翌年度の損失に充当するため、貸倒引当金という名目を借りて秘密に積み立てている、そんな意味でしょう。

参考までに、企業会計原則での保守主義の原則(注4)のところでは、
「(省略)・・・、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。」となってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに「秘密」ということに惑わされていた部分が多かったです。
でも、回答のとおり利益操作ということで考えれば話がわかってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 22:33

秘密積立金は、任意積立金と対比すると理解しやすいと思います。



任意積立金は、株主の承認を得た「正当な」利益留保で、B/Sに表示されることは分かりますか?

これに対し、秘密積立金は「不当な」利益留保で、B/Sに表示されないもの。利益を隠蔽しているのです。

資産・負債・資本で通常にB/Sを作成して、その後資産を過小評価すると、その分資本が減ってしまいます。つまり、B/Sに表示されない利益留保があることになります。
貸引きを負債の部に計上している場合に、貸引きを過大計上しても、同様に、B/Sに表示されない利益留保があることになります。

このB/Sに表示されない利益留保が、秘密積立金です。

P/L上でも、貸引きを過大計上すれば、利益を隠蔽することにもなります。

これを、一続きの文章にすれば、「過度に保守的な会計処理を行うことは、利益を隠蔽し、秘密積立金を生じさせることになり、会計上認められない。」となります。

ここで、「適当に健全な会計処理」とは、他の会計諸原則が守られている枠内で、という意味ですから、「過度に保守的な会計処理」とは、他の会計諸原則が守られている枠内をはみ出して、という意味になります。

税理士試験の財務諸表論の科目合格者ですので、一応専門家とさせていただきました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 22:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!