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河川敷でサッカーを練習していて、練習中のボールが隣接のサイクリングロードまで出てしまい、サイクリング中の
男性がそのボールを乗り上げ、勢いで大きく転倒し頭、肩等を強打し怪我をさせてしまいました。
スポーツ安全保険に加入していましたので、保険会社に賠償責任保険でどの程度保険金が支払われるのかを問い合わせたところ、判例をもとに被害者に8割過失があるとの事で、保険金支払いは2割と言われました。
加害者側としては、治療費を支払う予定でいますが、保険で賄える部分は保険でと思っています。
保険会社には提示の判例に納得がいかない場合にはどうしたら良いかと問い合わせたところ、裁判をして判例を作るしかないと言われました。
保険会社が提示した判例、過失相殺割合は適当なのでしょうか。
適当でない場合、裁判をするしかないのでしょうか。

保険会社提示の判例と今回の事故で異なる部分は以下です。
判例:原付自転車の前方にボールが転がってきて転倒。
今回:自転車前輪と後輪の間に横からボールが転がってきて転倒。

判例では車両運転者の基本的義務である前方注視を欠いていたことが事故の原因としていますが、今回の場合、前方注視をしていても事故を防げる状況ではありませんでした。

A 回答 (1件)

内容から鑑みて、大きく判例からずれるほどの要因が見あたりません。



判例によって過失2割、いうことは相手の損害の2割をあなた方が負担する責任があり、それを保険会社が肩代わりする、ということです。

過失割合に不服があり、損害賠償額に納得行かない場合は被害者が裁判を起こす(提訴)ことであって、加害者側から保険会社に「もっと払え」という裁判は起こせません。

保険会社の過失割合提示内容に加害者として不服があるなら、保険からの支払額に任意で上乗せしてあげれば良いことです。
それを保険会社が悪いような書き方をしているのは、本末転倒です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
判例は妥当との事であれば、問題ないのですが、素人の私の感覚では被害者の過失が大きいというところが、すんなり受け入れられませんでした。
不愉快な思いをさせてしまったようでしたら、申し訳ありません。

お礼日時:2005/09/23 23:13

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