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賃借事務所を退去時する際の現状復帰費用は、当期の費用として計上しなくてはならないのでしょうか?できれば、繰り延べして次期以降に計上したいのですが。ちなみに金額はおよそ、2、000万円ほどかかりました。どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

工事の実施時期とは関係なく費用計上すべきと思われます。

事務所を退去した時点で、現状回復義務に基づく債務確定があるため、費用を認識する必要があります。仮に工事に未着手であったとしても、見積書などにもとづき費用計上することが求められます。

#1さんの解説は自己所有ビルの修繕費の場合です。賃貸ビルの場合には工事未完成でも債務確定しているため費用計上しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりですよね・・・。

お礼日時:2005/09/29 08:55

すいません、敷金はどうなさったのでしょうか?



それだけの事務所の規模なら、契約当初に、多額の敷金を支払ってらっしゃると思うのですが。

この回答への補足

補足遅くなりまして申し訳ございません。
「敷金はどうなさったのか」ということですが、現状復帰後全額返金ということです。今現在、現状復帰工事中なので、敷金は未返還です。

補足日時:2005/09/29 08:46
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原状回復費用が2000万円ということは、比較的大きな事務所、大きな会社だと思いますので、私も補足させてください。



質問者さんのご意向とは逆になってしまいますが、本来このような費用又は損失は、引当金の要件を満たした時点で、金額未確定であっても見積もり計上するべきものだと思います。
特に上場企業、会計士による会計監査を受けるような会社であれば注意してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。やはり、債権債務の確定時に費用計上が本来ですよね・・・。

お礼日時:2005/09/29 08:54

金額の多寡に関わりなく、工事を実施した時期で決まりますから、復旧工事が完了したのが当期内であれば、当期の費用として計上しなければなりませんね。


もちろん、請求の時期や支払いの時期とも関わりなく、実際に工事が完了した期日で検証されます。

もし、どうしても時期以降の費用に繰り延べがしたいのであれば、工事業者と調整して、工事の手直しあるいは追加等も含めて工事の完了が次期移行にずれ込んだ形の日付での「引渡書」等を作成してもらって、工事金の支払い完了が次期以降となるようにできれば、可能かと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、債務の確定が当期中なので、当期の費用として計上せざるを得ないですよね。
後半の回答も参考になりましたが、次期の到来が半年先なので、ちょっと無理と思われます。

お礼日時:2005/09/29 08:59

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