プロが教えるわが家の防犯対策術!

発注者(国)が元請(建設会社)に発注する建業法扱いの工事で発注金額が2500万円以上場合、元請は専任で主任技術者を登録する必要がありますが、1次下請け会社の場合の下記のケースについてご教示願います。
(1次下請け会社は、特定建設業の許可を持っています。)
ケース1.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以上の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか?それとも、発注金額が2500万円以上の場合は、1次下請け会社の主任技術者の専任でないと駄目なのでしょうか?

ケース2.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以下の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか?

追伸
2つの工事があり、どちらも建業法扱いの場合、両工事の同一の主任技術者が非専任なら、工期が重なっていても、問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 先日はどうも。

会社の先輩は教えてくれないのですか?また、国土交通省○○整備局から「施工体制台帳の作成のポイント」なる小冊子が出ていますので、国交省に聞いてみてはいかがですか?

 それによりますと、
建設業者は、監理技術者を置かなければならない場合を除いて、どんな軽微な建設工事でも主任技術者を配置する必要があります(元請、下請に関わらず適用されます)。」とあるので、元請は元請で、下請けは下請けで主任技術者を立てます。

また、「請負代金の金額が2,500万円以上であれば、~~~主任技術者又は監理技術者は専任で設置する必要があります。下請であっても以上に該当すれば、主任技術者を専任で配置する必要があります。」つまり、発注金額が2,500万円以上で下請けの元請からの請け金も2,500万円以上の場合、元請も下請も主任技術者を専任で立てる必要があります。2,500万円未満であれば非専任で良いわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

ケース1の場合は、わかりました。

ケース2の場合ですが、2500円以下でも、元請の場合は契約書で主任技術者は専任である必要がある旨が記載されています。1次下請けの主任技術者までは、契約書に明記されてないのですが、専任か否かは誰が決めるのでしょうか?

お礼日時:2005/09/30 12:00

下記のURLで今回のご質問の大半が解明できると思います。


http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/constru …


問答形式ですが後々お役に立ちそうな気がしますので以下も。
http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/constru …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!