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病気療養のため、退職をした者です。
退職届には一身上の都合により、とありきたりな文面を提出したのですが、口頭では病気療養のため退職したい旨を知らせ、退職してまいりました。
そして本日、色々な諸手続きを検索していたのですが、どうも傷病手当は貰えなさそうな状態にあるようで…
しかし、素人判断も出来ませんので、出来ましたらお答えいただけましたら幸いです。


状態としましては、6月末~7月中旬まで休職し、9月末に傷病手当を頂きました。
その間、7月中旬~9月末までの期間も、病気による休みが多数目立っています。現在も治療中です。
そこで知りたいのですが、過去一度傷病手当を頂いた後、その傷病が原因で退職をした場合はどうなるのか。
退職前に半日ずつ働いてしまった場合はどうなるのか。
この場合は、傷病手続きでなく失業給付になるのか、を出来ましたらお答え頂ければ幸いです。

多少支離滅裂な文面で申し訳ありません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

傷病手当金は受給開始の日から1年6ヶ月の間受給することができます。


医師の労務不能の証明があり、給料を支給されなかった日について傷病手当金が支給されます。
(給料が一部支給になった日は標準報酬日額の6割を上限として差額が支給されます。)
病気療養のための退職では失業給付の受給は無理ではないでしょうか?失業給付の基本手当は働く意思と能力があるにもかかわらず仕事につけない人に支給されるものです。
(基本手当受給中に病気になったときには基本手当に変わって傷病手当が支給されます。)
失業給付のほうは受給期間延長の手続きをしておかれるとよいと思います。受給期間が最大4年まで延長され、病気が治ってから給付を受けながら仕事を探すことができます。
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傷病手当金を退職後も受給するには、退職前の被保険者期間が継続1年以上あってすでに受給中である場合は退職後も継続して傷病手当金を受給することができます。



>過去一度傷病手当を頂いた後、その傷病が原因で退職をした場合はどうなるのか。

退職後に傷病手当金の受給するには、任意継続をしなければならないでしょう。
ただし、担当医の労務不能と証明しないものは受給の対象外となります。
同一傷病の場合、過去の支給を始めた日から1年6ヶ月が限度です。
出勤したからといって1年6ヶ月を超えることは一切ありません。
任意継続の手続きは退職日から20日以内にしなければ、任意継続に加入できません。
保険料は事業主分が含まれますので今まで支払っていた額の2倍です。
ただし保険料の上限はあります。

>退職前に半日ずつ働いてしまった場合はどうなるのか。
この場合は、傷病手続きでなく失業給付になるのか、・・・

失業給付を受給するには働ける状態でなければなりません。傷病手当金はあくまでも労務不能でなければなりませんし、医師の証明も必要です。
その質問は相反するので成り立ちません。
ただ言えることは働ける状態であったので傷病手当金の対象とはなりません。
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退職した後でも一定の要件により傷病手当金を受けることができます。


下記サイトをご覧下さい。
手続がわからなければご質問下さい。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
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素人判断できないのはその通り。


そしてまたこちらの回答に助けを求めるも、回答する方々も素人。
健康保険の傷病手当金のことでしたらこんなところで回答を求めるよりためしに申請を提出してみましょう。
それで不支給になったなら不支給の理由を聞き納得のいかないものであったなら不服を申し立てましょう。

さて一度待期期間を経過しているならその後の虫食い程度の休みでも継続性のある病気によっては支給されます。
質問からわからないのですが被保険者期間が1年以上あるのか任意継続しているのか。
とりあえず申請をなさることがここでゴタゴタするよりは速いですから実行されるべきです。
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