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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
>高校生にボランティアをお願いする場合、給与以外はやはり労働基準法に準じなければならないのでしょうか。
>うちは営利団体ですが、そもそもボランティアを働かせることはよいのでしょうか。
そして、高校生を深夜にボランティア活動させてよいのでしょうか?
営利団体がボランティアをお願いする行為一般については問題ありませんが、具体的な面で個々の問題が出てきます。
ご質問と補足でお書きになっている内容だけではお答えできませんので、事業内容や構想を、もっと具体的にお書きいただければと思います。
たとえば・・・以下のような規制に抵触する可能性もあります。
【児童福祉法第34条1項4の2号】
児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
また、本来「雇用契約」(アルバイト等)によるべきものを「ボランティア」として就労させる場合などは、その形態により「賃金支払免脱目的の行為」(労働基準法の脱法行為)と認定される可能性もありますので注意が必要です。
No.1
- 回答日時:
労働基準法はあくまで労働基準法9条と10条に定義された
労働者と使用者の関係を規定するもので、
「賃金を支払っているかどうか」は大切なポイントの1つです。
従って、賃金を支払っていないのであれば、
(というか、労働契約を結んでいないのなら)
労働基準法の適用はありません。
ボランティア活動一般に関する法律の規定はありませんから、
その活動の実態のほうに着目して考えることになります。
・NPO活動なら、いわゆる特定非営利法人活動促進法
・未成年者に何かさせる、ということなら、たとえば児童福祉法など
…というように。
# 余談だけど、ボランティアの原義を思うと、
# 「ボランティアを『頼む』」ってなんか違う気がする…
この回答への補足
うちは営利団体ですが、そもそもボランティアを働かせることはよいのでしょうか。
そして、高校生を深夜にボランティア活動させ体よいのでしょうか?
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