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今、経営について勉強しておりますが実務経験がないためにわからないことばかりです。
そこで教えていただきたいことがあります。

A社に対して当社の株式を第三者割当することにより、A会社における当社の株式の持分比率が20から30パーセント位超えた場合は、A社の会計上の持分法適用会社になりますか?

また、持分法適用会社になった場合、当社に対してはどんなメリットデメリットが生じるのでしょうか??

子会社になると、A会社の知名度により、当社の知名度が上がるなどのメリット、大幅なリストラをされるなどのデメリットがあるのかな、と思うのですが、持分法適用の微妙な比率だとどうなるのかわかりません。

教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

20%の段階で、原則として持分法適用会社になりますので、


20%も30%も連結上の処理は一緒です。
持分法適用会社になることのメリットは、A社のグループと見られることに
より、信用のアップ、A社の取引先、グループリソースを使うことによる
経営協力を得られるかもしれません。
場合によってはA社から、人や資金や技術等のサポートを受けられる可能性も高くなります。
デメリットは、持分法適用会社になることで、A社への財務報告が
必要になること、A社からの業績のプレッシャーの可能性があること、
A社が業績不振になるとリストラの可能性があることが挙げられます。
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