
給付条件で、14日以上の月が6ヶ月以上 かつ、「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」と書かれていますが、この「満6ヶ月」というのは、月の始め(1日)から月の終わり(末日)までという意味なのでしょうか? それとも、合算で6ヶ月(30X6=180?)という意味でしょうか?当方雇用保険に加入していた期間は6ヶ月以上あるのですが、就業日が13日や12日などの月が結構有り、受給資格を満たしているかどうかよくわかりません。ご存知の方お教えいただければと思います。 よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
加入期間の満6ヶ月というのはそのままの意味で労働日数など関係なく、単純に加入していた期間の事を指します。
例えば4/1~9/30日までで満6ヶ月の加入期間と暦で見ます。(離職日から起算)
そのなかで手当てを計算するときに一般被保険者なら“給与算定基礎日数が14日以上の月が6個”必要ということになります。
つまり手当を計算をするのに必要なのが“給与算定基礎日数が14日以上の月が6個”で資格の基準を見るのが、
暦での“満6ヶ月間の加入期間”となり、基本的にどちらが欠けても手当を受給することが出来ないとなるわけです。
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syak …雇用保険の受給資格
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
最後にもう1つだけお教えください。
例えば、会社の給与計算の基準は1日から末日までの場合で、9月28日から11月28日まで雇用保険に加入していたとして、この場合は「満2ヶ月」として計算されるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
漫6ヶ月というのは、
一月丸々働いた月を満1ヶ月(月の初めから終わり迄とは限りませんが。)
丸々に満たない月(14日以上は必要です)を0.5ヶ月と見做します。ですから、一年のうち合計して満6ヶ月になると受給資格ができます。
ご自分の就業日が13日や12日と言うのは、会社の稼働日は普通に22日の時にそうなら、其の月は算定対象になりません。つまり、勘定に入れないと言う事です。
ご回答ありがとうございます。
ようやく「満」の意味がわかってきました。
例えば、来月(11月)は1日(火)から30日(水)まで平日が20日あります。もし私が、25日で退職した場合、就業日は17日間となり、「14日以上」という条件は満たしていても、「満」という条件は満たしていないので、雇用保険に加入していた期間という事で考えると、0.5ヶ月計算になるという事でよろしいでしょうか?
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