【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

お忙しいところと恐れ入ります。
私は年末で離職します。
今は1年契約ごとの契約社員(保険あり)です。

先月、上司から次回の更新は無いと言われました。
この場合は会社都合退職に当たると思います。
ただ、アルバイトでいいなら働けるとも言われました(会社側では保険等は加入しないと思います)。
アルバイトだとしても働くことを選べるのに離職した場合は自己都合退職なのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「会社都合」だと思います。


これまで契約社員だったのを、それこそ会社側の勝手な都合で「アルバイトなら」と立場を変更して来たわけですから。
視点を雇用者の立場から離してはいけません。
「アルバイトなら契約できるのを拒否した」んではなく、「アルバイトなら雇用継続すると、契約内容を変更された」と見なくては。

もしこのまま退職となり、離職票を送付され、その退職理由が「自己都合」だったなら、本人がそれに同意しないことを明記できます。
それをそのまま職安へ提出し、受付の担当者へありのまま説明すれば良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

自分が契約を拒否したのではなく、会社からの一方的な契約変更ですよね。
職安にもその旨説明しようと思います。
自己都合に同意しないことを明記できるのをはじめて知りました。
会社の対応に負けないようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 20:06

いわゆる「期間満了による会社都合」ですね。


今後、そこで、アルバイトをして、また、どこかの会社へいく場合にはそんな感じで話したらよいでしょう。

質問者の方の文章から失業保険からみのところへとつながると思うのですが、辞めた(辞めさせられた)会社へ再度アルバイト入ったとき早期就業の祝い金みたいなものは(同じ会社のため)もらえませんよ。
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この回答へのお礼

お察しのとおり失業保険のことが念頭にあります。
すぐにもらえるのともらえないのでは大違いですし。
早期就業の祝い金というものの存在をはじめて知りました。
早速調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 19:41

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