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タイトルのとおりですが、禁治産者の申し立てができる範囲を教えてください。
当人(本人)・親・兄弟姉妹・子・祖父母・孫・親戚などまたは血縁関係者でないとだめなのか、とか、隣人はどうなのか、など教えてください。
過去のログを確認できていませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

現在は「成年後見人制度」になっているはずです。


東京法務局HPです
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no6.h …

上記によると「申立ができるのは,本人,配偶者,四親等内の親族及び市町村長など (任意後見契約の発効の場合は本人,任意後見受任者,配偶者,四親等内の親族)です。」

隣人は赤の他人の為当然不可。但し、住んでいる所の市町村長は申し立て可能。多分身寄りのない人等対策でしょう。
なんで全く身寄りのない人の場合、市町村の生活保護等を担当する部署へ相談する事になります。

例の「リフォーム詐欺」の場合、この制度を使って市長が悪徳リフォーム会社との交渉等をしてましたね。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました

お礼日時:2005/10/15 22:38

今は「禁治産・準禁治産制度」ではなく、「成年後見制度」になっています。


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

親等図
http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/data …

単なる隣人(赤の他人)は請求できない。

*私は専門家ではありませんので、参考程度にお読みください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました

お礼日時:2005/10/15 22:37

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