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No.2
- 回答日時:
この場合の判断基準は「取締役の任期の定め方」です。
そして取締役の任期を定めているのは「定款」においてです。
定款の任期規定がどうなっているかによって任期満了の時期が異なります。
会社設立時に司法書士に依頼していたのならその司法書士に相談することです。
わからないのであれば、適当な司法書士に相談して登記申請を依頼すればいいでしょう。
来年おそらく新・会社法が施行されますので、取締役の任期等についても大きな変更が生じます。
その時に適切なアドバイスをもらって登記できるように、今から司法書士に依頼しておくことをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
前社長は、代表取締役のみを辞任したのですか、それとも取締役自体も辞任したのですか。
新社長は、取締役を辞任した前社長の補欠として株主総会で取締役に選任されたのですか。定款には、補欠の取締役の任期に関する規定はどうなっていますか。
この回答への補足
前社長は代取も取締役も完全に辞任して、会社にはいません。
定款の内容は、確認できません・・・まずいですか?
定款はドコにあるか不明なんです。。
補欠とかよくわからないのですが、前社長が辞任して新社長が取締役になって取締役会で代取になりました。
これでわかりますか??すみません・・・
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