昨年、妻(自転車)がタクシー(営業中)に接触され、怪我をしました。
症状固定ということで、自賠責に被害者請求&後遺障害申請をして、
自賠責より後遺障害14等級認定と、被害者請求した分(120万超)が当方に支払われました。
なお、現在自賠責より支払われた額については、自賠責基準の最低額であって、到底納得いくものではありません。
120万を超えたので、ここからの支払いは任意保険(タクシー共済)になるかと思います。
タクシー共済については、いろいろ調べたのですが、全くいい噂を聞きません。
「自賠責を超えた分に関しては、一切払うつもりはない」の一点張りで最初から交渉のテーブルに付かず「裁判でもなんでもどうぞ」という姿勢であるという話を、都の相談センターで聞きました。
また、交通事故紛争処理センターに示談を斡旋してもらっても、出頭に応じないとも聞きました。そうしたら、、、訴訟しかなくなってしまいます。
現在自賠責より支払われている、休業補償・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・通院慰謝料の合計は、120万円程度。
これを、地裁基準・任意保険基準に照らし合わせると、こちらの主張できる金額は500万円超になります。
まずはこの、自分が主張する500万超の保険金を叩き台として主張したいと思っています。
まさか満額貰えるとは思っていませんが、少しでも上乗せさせたいと思っています。
悪名高きタクシー共済に対して、無謀ですか?
最悪、訴訟になってしまうのか?と尻込みしてしまいます(相手の思うツボなんでしょうが)
正直、、、どうしたらよいでしょうか。。。今の自賠責の額で示談すべきでしょうか? お願いします。助けてください。
No.2
- 回答日時:
何をしたいのかが理解できません。
>自賠責基準の最低額であって・・・
この表現は適当ではないですね。自賠責基準はひとつであって最高も最低もありません。強いて表現するなら「一般の基準」ということです。
>こちらの主張できる金額は500万円超になります。
よく情報を仕入れられているようですが、自賠責基準以上の賠償額を手に入れようとする場合は、相手の合意または司法判断が必要となります。
>最悪、訴訟になってしまうのか?
それが一番手っ取り早い方法だと思います。
家族の自動車保険に「人身傷害補償保険」があればそれを使うことができます。といっても支払われる保険金は自倍基準とほぼ同等のものです。
No.3
- 回答日時:
当然、裁判しかありません。
調停委員による和解勧告を出されればいくらかの引き上げをするでしょう。それも訴訟ざたになったからです。金額に納得いかなければ正式裁判となります。弁護士に委任せずに、どこぞに相談しても時間と労力の無駄です。弁護士に着手金、成功報酬を支払うとかなり減るでしょう。地裁基準で350万円程度ではないかと思いますが定かではないです。初めから弁護士にお任せする方法をおすすめします。
ところで、実際にどんな交渉をしてきた経緯があるから相談しているんですか。なんにもしていないんですか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
タクシー共済ではなく直接の加害者であるタクシー会社相手に存分に戦ってください。
タクシー共済が悪いのかというとそれだけでは無いと思います。保険にしろ共済にしろ本来はお金を肩代わりするだけの代物です。(そこにサービスとして示談代行が存在しているのが一般の自動車保険です。)
タクシー共済の場合共済担当者と言うより相手方加害タクシー会社の事故担当と言うのが前面に出ていないでしょうか?呆れてしまう位話が通じない事も多いですし、被害者を救済しようという気持を感じた事はありません。(持ち回りで事故担当を務める会社もあり若干腰の弱い人もいますが共通して理屈が通じない感じです。そして動きが悪い。)
さて、交通事故紛争処理センターは日弁連が保険会社に示談代行を認める代わりに払い渋りやトラブルの解決の為に設置を要望(義務付け)した機関です。対保険会社相手でないとあまり効果は無いでしょう。
やれるところからしますと、まずは苦情の申立もしてみましょう。
例えば関東地方であれば関東運輸局内に自動車交通部旅客第二課という部署があります。ここはタクシー会社に免許を交付する部署で、指導・監督もしてくれます。過去苦情の申立してをして少しだけ効果はあったように思いますが決定打にはなりません。それでも質問者最寄の運輸局に取り合えず苦情を申立ましょう。
そして、やはり訴訟が一番です。奥様の体の状態は分かりませんが、14等級は妥当でしょうか?自賠責の決定も不服があれば不服の申立が可能です。14等級と言いますと、逸失利益は存在しない、と反論される事もあろうかと思います。単純に5/100の労働能力喪失係数掛けてるだけのようにも思いますが、後遺障害の内容によりけりです。逸失利益をどの位の期間見るかで賠償額は変わってきます。
後遺障害等級の妥当性含め交通事故に強い弁護士に相談されるのが一番宜しいかと思います。(訴訟を提起する裁判所も出来る限り選びます。ここの裁判官このケースはよく認めてくれるんだよ~とか言いながら。)交通事故専門と思える弁護士を選んで下さい。取り合えず30分5000円程ですが法律相談から始めると良いです。
相手は訴訟しないだろうとタカを括っているところもありますし、訴訟がなければ万々歳喜ぶだけです。弁護士に委任しましょう。
この回答への補足
確かにタクシー会社が自賠責を越えた額に対しては、仮払いし、後でタクシー共済が最終的には支払うと思うのですが。
結局、腹が痛むのはタクシー共済であって、タクシー会社ではないと思うのですが。タクシー会社の事故担当者は、なぜそんなに支払いを渋るんですか? すみません。 論点がずれてしまって。
すごい参考になります。
おっしゃられたように、タクシー会社の事故担当者しか出てきません。
なるほど、「関東運輸局内に自動車交通部旅客第二課」ですね。
あまりにいい加減な対応をするようでしたら、苦情の申し立てをしたいと思います。
妻の後遺障害ですが、こんなことを言うのは不謹慎かもしれませんが、ピンピンしています。 もともと都の交通事故相談で、「ダメ元で申請してみたらどうですか?」とアドバイスを貰って、申請したら認定されました。
私の計算では、逸失利益期間を受傷年齢が27歳であったため、40年で計算していますが、これが認められるとは到底思っておりません。
たたき台として、まずは40年で請求してみようと思っています。
実際、3~5年くらいしか見てもらえないと思っています。
まずは、示談書が送られてきたら、その内容に対し、不服理由と、こちらが算出した損害額を記した文書を内容証明で送ろうと考えています。
タクシー会社相手ですと、訴訟も視野に入れて置かなければならないようですね。
アドバイスありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
>タクシー会社の事故担当者は、なぜそんなに支払いを渋るんですか?
まず確実なのは、共済を使えば次回共済掛金が上がります。
共済約款を見たわけではなく、あくまで予測含みですが、リザルトレーティングと言って、事故の件数ではなく掛金に対してどれだけ支払いが生じたかで次年度の共済掛金が決まる仕組みかと思います。自賠責の範囲であればタクシー共済自体の支払いはないので次回の共済掛金が高くなるというより安くなる事も期待できるので無謀で反社会的な対応に終始するのであろうと推察しています。
払わない、と言っている相手に払わせるのはやはり法的手続きが最良かと思います。(内容証明は当然無視されると思って下さい。)
逸失利益は難しいかもしれませんが、後遺障害慰謝料は自賠の32万と弁護士基準の110万では開きがありますので是非共済掛金を上げてあげましょう。
No.7
- 回答日時:
基本的には 皆さんのアドバイスどおりです。
質問者さんはご自身で加入している自動車保険はありませんか? もしあれば特約に弁護士費用特約とかもらい事故アシストとか言う名前の特約(保険会社によって名称は違います)に加入していれば その名の通り弁護士さんの相談も乗ってもらえますよ 実際にそのお車の事故でなくてもこのようなケースも対応してもらえるはずですので一度ご相談ください。
もし お車を所有されていなければだめですのであしからず
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