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恐れ入ります。今年に開業し、来年初めて青色申告をします。
6月から、妹に仕事を手伝ってもらっているので給与を毎月仕事の分だけ(最大8万円)渡しています。
源泉徴収書が先日税務署から届けられました。

全く無知で的外れな質問かもしれませんが
妹を専従者とした場合(届出済みです。)、
扶養控除は受けられますか?

また源泉徴収のことを知らずに、7月の10日までに
収めることができませんでした。
年に2回にできる届出を今から出そうと思いますが、
6月分~を来年1月にまとめて支払うことはできるのでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

妹さんとは生計を一にしていて、かつ、事前に青色事業専従者給与に関する届出書を提出済み、という事ですよね。



扶養控除の要件にありますが、青色事業専従者として専従者給与をもらっている人については、所得金額には関わらず扶養には入れない事となりますので、残念ながら妹さんも扶養に入れる事はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

半年ごと納付の納期の特例については、申請書を提出した月の翌々月の納付分から適用される事となりますので、仮に今月中に提出したとしても、12月10日納付の11月分からしか納期の特例の適用はされません。
残念ながら、適用前の期間の分(10月に提出したとして、6月~10月分)については毎月納付分として納付しなければならない事となります。
(開業と同時に申請書を提出した場合も、その月の分(その翌月10日納付分)だけは納期の特例の適用はありませんし。)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
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扶養控除は無理みたいです


既に滞納している源泉徴収分を更に半年も待ってくれるかどうかは、ちょっとわかりません
税務相談室に問い合わせてみるか、最寄の税務署で交渉するなりしてみてはどうでしょう

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm,http://w …
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