
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
必ずしも、給与天引き項目=所得控除項目、とは限りません。
これは、所得税と住民税の課税方法の違いも原因になっていると思いますが、所得税については、原則としては申告納税方式により、確定申告により、1月~12月までの所得金額等を確定し、所得税を納付する事となります。
但し、給与所得の場合は、源泉徴収制度により、毎月概算額により所得税が源泉徴収され、年末調整又は確定申告で、正確な1年分の所得税を算出して差額が精算される事となります。
これに対して、住民税は、確定申告書の複写の2枚目が住民税用となっている事からもわかるように、前年分の所得税の確定申告に基づいて、税額等が決まり、6月~翌年5月の間に渡って給与から天引きされる税額が決定されます。
ですから、所得税の源泉徴収は、一種の所得税の前払いのようなものですので、年末調整等の際には精算されるのです。
一方の住民税は、所得税と比べれば、確定されたものを後払いしているような感じです。
利子のように、源泉徴収時に同時に国税15%、地方税5%と引かれればわかり易いものとは思いますが、このように課税方法・時期が違うのでややこしくなりますが、利子等と同様に、課税対象となる所得は、所得税・住民税とも同じものなのです。
ですから、自分の払った住民税額が課税されてしまっているというより、所得税と共に住民税を支払っているという事で、今もらっている給料に対しての住民税は来年支払うことになる、という感じです。
ご参考までに、所得控除の目的について、参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syotoku/pdf/05.p …
なお、蛇足となりますが、ご参考までに、今年の6月に政府税制調査会から公表された「個人所得課税に関する論点整理」の中で、次のような記述があります。
「また、個人住民税は、納税の事務負担に配慮して、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得課税の仕組みを採っているが、本来、所得課税においては、所得発生時点と税負担時点をできるだけ近付けることが望ましい。近年の、IT化の進展、雇用形態の多様化等、社会経済情勢の変化を踏まえ、納税者等の事務負担に留意しつつ、現年課税の可能性について検討すべきである。」
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/17062 …
ですから、将来的には、住民税の課税方法について、変わっていく可能性もあるかとは思います。
No.6
- 回答日時:
#3です。
前の回答は、寝ぼけて書いたものなので書き直します。
・あなたは、社会保険料は控除の対象なんだから、住民税もそうなるべきだと思ったのでしょう。
しかし、所得にかかる税金は、1年が終わった後、その年の所得や控除の対象・額を基に税額を計算して納税する、というのが原則です。
税金を前払いし、年末に精算する所得税の源泉徴収は「例外」の制度です。
本来なら、納税者は、1年間の収入の中から所得税と住民税の分を取り置いておいて、納税しなければならないのです。
単に支払いの時期が違うだけなのだから、控除する理由がありません。
・〉所得税は源泉徴収されて後から控除されるので理解出来るのですが
あなたは、給与や賞与から天引きされる所得税は、控除が考慮されない素の金額で計算されており、年末調整で初めて控除が計算されるので還付がある、と勘違いしていませんか?
同時に天引きされる社会保険料や、提出された「扶養控除等申告書」に基づいた配偶者控除や扶養控除は計算で考慮されています。
※「扶養控除等申告書」は、本来、年の初めに、その年の給与・賞与から天引きする所得税を計算するために、控除対象の配偶者や扶養親族の有無などを申告させるものです。そして、年の途中で変更があれば申告書(異動届)を提出しなければならないのです。
しかし、誰もそのような届けはしてくれないので、年末調整前に提出させて、前年と食い違いがないか点検するようになったのです。
No.5
- 回答日時:
住民税は、所得税と同じ税金の種類ですよ。
国税か地方税(県市町村民税)かの違いだけです。
所得税は、収入が出るから発生するものであり、経費ではありませんから所得控除という考えはおかしいでしょう。住民税も同じで、所得控除という考えはできませんね。
すでに皆さんのお答えの通りですよ。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
住民税は去年の収入にかかる税金を1年遅れで納めるものです。
働き始めて1年目では給与から住民税は天引きされません。逆に1年遅れなので仕事をやめて無収入になっても住民税は課税されます。
No.3
- 回答日時:
私はむしろ、住民税額を控除(課税対象となる所得から除外)するべきだという考えの方が理解できません。
〉所得税は源泉徴収されて後から控除されるので理解出来るのですが、
その「理解」が根本的に間違っています。
所得税の、給与からの源泉徴収は「例外」の制度であるのに、それを標準と間違えた上、計算方法を理解していないためにおこった勘違いです。
給与からの所得税の源泉徴収は、仮の税額であって、1年が終わって控除額が確定した後に、年末調整や確定申告で正しい税額との精算をする、という制度ですが、これは「例外」です。
本来は、1年を終わって所得と控除額か確定した後、確定した税額を納税するものなのです。
住民税はこちらの方式を採用しています。
そもそも、なぜ控除というものがあるのかというと、「最低の生活費には課税しない」という原則があるからです。
人が生きていくのに必要な額として「基礎控除」、扶養している人の生活費として「配偶者控除」や「扶養控除」……という風に設定されているのです。
住民税は、去年(1月から5月についてはおととし)の所得にかかる税金です。
ある年の所得に対して所得税と住民税をそれぞれ掛けていて、単に支払いの時期が違うだけの話ですから、控除する理由がありません。
No.1
- 回答日時:
住民税は収入を得るための経費ではありません
また、実際問題として、それをやると、ある年の所得に対する翌年の住民税を翌年の収入から控除するために翌年の所得が小さくなり、そのため翌々年の住民税が小さくなるために、翌々翌年の収入から控除される額が小さくなって所得が大きくなり…と、収入が一定でも税額が変動し続けることになり、安定しません
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