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パートに行きながら時々株の売買をしている主婦です。
特定口座の源泉徴収あり(普通徴収)を利用しています。
主人の健康保険の被保険者からはずれないよう、
パート収入と株の譲渡益の合計が130万を超えないように計算していました。
ところが、勤めている会社(姑経営)が、実際私が支給されているより、多く給与を払っていた事が判明しました。(差額は姑が受け取っていたとの事)
現在、譲渡益が40万程あり、帳簿上の給与と合計すると130万を越えてしまいます。この場合、健康保険の被保険者からはずれてしまうのでしょうか?
できれば、姑に株をしている事を知られたくないのですが、話して給与を調整してもらわなければダメでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>特定口座源泉ありを利用しておれば、この先いくら株で譲渡益が出ようと、社会保険の扶養から外れない という理解でよろしいのでしょうか?
株式譲渡益について確定申告を選択しない限りにおいては、そう理解されても良いでしょう。
どういう場合に確定申告を選択するかについては一様ではありませんが、譲渡損失に関わる内容が代表的です。
ただし、付随して生じる配当所得について源泉税の還付を受けるために確定申告をする場合は、還付金と扶養外れによる保険料負担額とを比較して損得勘定をする必要が出てくるでしょう。
No.3
- 回答日時:
特定口座・源泉徴収ありであれば確定申告等は不要ですから、その所得は給与等の一般的な所得には加算されません。
役所もその譲渡益所得は関知しませんので、所得証明書などには載りません。
扶養に影響は無いと考えて良いと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
特定口座源泉ありを利用しておれば、この先いくら株で譲渡益が出ようと、社会保険の扶養から外れない という理解でよろしいのでしょうか?
お忙しい処恐れ入りますが、お手すきの際にでもご回答頂けましたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
パートの収入は「給与所得」で、65万円の所得控除があります。
所得税を計算する際に、38万円の基礎控除がありますので、年収が103万円(65+38)未満だと、所得税がかかりませんので、ご主人は奥様を被扶養配偶者として配偶者控除の申告ができますし、健保の被扶養者としても登録できます。
一方、株式の譲渡益は、雑所得で、20万円までは申告しなくても良いのですが、20万円を超えると全体が所得にカウントされることになり、奥様に所得税がかかってしまうことになり、配偶者控除や健保の被保険者になるという特典が消えてしまうわけです。
株式は、証券会社の特定口座を経由して売買すれば、源泉徴収はされますが、給与所得とは分離して譲渡益が計算されますので、所得税の計算では、利益がなかったことになりますので、上記の特典が利用できます。
従って、株の売買について、給与所得とは分離した制度を生かして売買しているか(それが、特定口座制度です)を証券会社に確認され、そうでなければ、給与所得の方を調整しないと、奥様自身に所得税がかかるようになってしまいます。
ご回答頂きありがとうございます。
パート収入は103万を越えており、配偶者控除は諦めております。
社会保険の方が130万を越えると扶養から外れるとの事で、不安になっていました。
「特定口座源泉ありを利用しておれば、社会保険の扶養から外れない」という理解でよろしいでしょうか?
お忙しい処恐れ入りますが、お手すきの際にでもご回答頂けましたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
譲渡益が40万あるということだと、所得税の配偶者控除は受けられませんが、社会保険の被扶養者の要件は継続した年間収入の見込みが130万円以下ですから譲渡益のような継続しない収入は対象外だと思います
参考URL:http://www.eyefulhome.jp/contents/deposit/06.html
ご回答頂きましてどうもありがとうございます。
所得税の配偶者控除は、もともとのパート収入が103万を越えていましたので、諦めておりました。
社会保険の扶養から外れるのを心配していたのですが、リンクして頂いた所を見ますと、「継続した年間総収入が130万円未満で、被保険者に生計の大半を依存している場合」とあります。
パートは今後も続けるつもりですし、株も続けていきたいと思っています。このような場合は「継続した年間総収入」とみなされてしまうのでしょうか?(生計の大半は依存しております)
お忙しい処恐れ入りますが、お手すきの際にでもご回答いただけましたら幸いです。
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